概要
市内で創業する者に対し、創業に係る経費の一部を補助します。伊丹市内での創業促進と市内産業の振興、雇用の創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 伊丹市内で新たに創業した事業者
- 中小企業基本法に規定する中小企業者で、特定創業支援等事業の証明書を取得した方
- 伊丹市内を本店又は主たる事務所の所在地・納税地とし、創業後3年以上事業継続の意思がある方
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 伊丹市が定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けた者であること
- 令和7年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(初めて開業届もしくは法人設立届を行った者に限る)※第2期目申請者を除く
- 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」「納税地」に伊丹市を指定していること
- 創業後3年以上事業継続する意思があること
- 以下に該当する者は対象外:会社法上の会社に該当しない法人類型、みなし大企業、フランチャイズ契約に基づく事業、風営法に基づく許可等を要する事業、公序良俗に反する事業、必要な許認可を取得していない者、暴力団関係者、市税の滞納がある者、創業後6か月以内に事業を中止した者
補助内容
- 対象経費: 創業に係る経費(設備・備品費や条件を満たすソフトウェア購入等が該当する旨の記載あり)
- 補助率: 1/2相当額
- 上限額: 50万円