電気料金高騰による負担を、契約電力に応じた交付金で軽減します。
電気料金の高騰によって事業継続にかかる負担が増えている事業者に対し、契約電力に応じた交付金を交付する制度です。市内に事業所を有する法人と個人事業者が対象で、令和8年度中の任意の月の契約電力を基に交付額が決まります。申請額の合計が予算額を上回る場合は、予算額を申請額の合計で除した割合で按分した額が交付されます。
市内で事業所を運営していて、電気料金の上昇による経費負担を抑えたい法人や個人事業者に向いています。契約電力に応じて交付額が決まるため、電力使用量や契約区分に応じた支援を受けたい事業者が検討しやすい制度です。
市内に事業所を有する法人及び個人事業者が対象です。
2026年08月03日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
4月〜10月の好きな月の契約電力で、交付額が決まる。10月30日必着
電気代の請求書が一枚あれば金額の見当がつく、糸満市の定額型の交付金です。区分表のどこに当たるか、どの書類を出すか、必着の日までの出し方が判断の軸です。
交付額の幅
4万円〜134万円
契約電力の区分で決まる定額で、最大の134万円は500kW以上の区分です。
月の選び方
4月〜10月の任意の月
令和8年度中のどの月の契約電力を使うかを、申請者が選べます。
申請の締切
10月30日(金)必着
期限後に届いた分は受け付けられません。
| 契約電力の区分 | 交付額 | 申請時の見方 |
|---|---|---|
| 1kW〜49kW | 4万円 | 申請書の契約電力欄は、低圧受電なら記入不要 |
| 50kW〜99kW | 20万円 | 高圧受電の場合は契約電力をkWで記入 |
| 100kW〜149kW | 34万円 | 区分の境目に近い場合は検針票の数字を再確認 |
| 300kW〜349kW | 87万円 | 区分は50kW刻みで、途中の区分は要領の別表に掲載 |
| 500kW以上 | 134万円 | 最大の区分 |
受電の種類で変わる準備
申請書類の整理
対象外・不交付になりやすいもの
大企業やみなし大企業、特別高圧の受電契約、一般社団法人などの法人形態、期限時点で書類が揃っていない申請は、交付を受けられなくなる可能性があります。
申請前に見直す整合
申請書の契約電力と申請額、添付した検針票や領収証の数字、法人名・屋号と口座名義の表記を並べて、食い違いがないかを見直します。

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