概要
ひとり親家庭の母または父が、就職につながる能力開発を目的とした雇用保険法に定める指定教育訓練講座(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)を受講・修了した場合に受講料を市が補助します。雇用保険法の教育訓練給付金と併給が可能で、受給の有無に応じて市の支給額が変わります。支給は原則として受講修了後の後払いです。
こんな事業者におすすめ
- 20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父で、就職につながるスキル習得を目的に指定講座の受講を検討している方
対象者・要件
- 糸島市内に住所を有する20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父
- 母子・父子自立支援プログラムの支援を受けていること
- 受講する教育訓練が適職に就くために必要と認められること
- 過去に本給付金の支給を受けていないこと
対象となる取り組み
- 雇用保険法の教育訓練給付金制度で指定された講座の受講および修了(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)
補助内容
- 対象経費: 受講料
- 補助率: 最大85%
- 上限額: 年間60万円(最大4年)
(支給の内訳)
- 雇用保険法の給付を受けられない方:受講費用の60%(上限20万円)
- 専門実践教育訓練を受講する等の条件に該当する場合:受講費用の60%(年間上限40万円×最大4年)に加え、修了後1年以内に資格取得かつ就職等した場合は追加で受講費用の25%(年間上限20万円)を支給される場合があり、合計で最大85%(年間上限60万円×最大4年)となります
- 雇用保険法の給付がある場合は、その額を差し引いた額が市の支給額となり、雇用保険法の給付が本給付の上限を上回る場合は支給されません
対象経費の詳細
- 主に受講料が対象です。受講に必要な教材等については、講座案内や申請書類で受講料の範囲が確認できるものが必要となります。
主な要件・注意点
- 受講前に市の子育て支援課で事前相談を受け、対象講座指定申請を行う必要があります。通信講座の場合は教材発送日の1週間以上前に申請が必要です
- 支給は受講修了後の後払いで、申請期限や分割支給の要件(専門実践教育訓練で雇用保険の支給要件がない場合は半年ごとの支給申請など)が定められています
- 支給申請は、修了後所定の期間内(例えば雇用保険の支給要件がない方は講座修了の翌日から30日以内)に行う必要があります
- 受給要件を満たさなくなった場合は給付ができないことがあります