信用保証協会の保証付き融資に伴う信用保証料の支払い負担を、最大50万円まで支援します。
中東情勢の悪化に伴う原油価格や物流コストの上昇の影響を受けた市内事業者に対し、信用保証協会の保証付き融資を受けた際に支払った信用保証料1年分を支援金として交付します。経営基盤の安定化を図り、事業継続や成長投資を後押しする制度です。
市内で事業を営み、中東情勢の影響によるコスト増の中で資金繰りを整えたい法人や個人事業主が対象です。信用保証協会の保証付き融資を利用し、その保証料負担を軽減したい事業者に向いています。
中東情勢の影響を受けている事業者で、法人は市内に本店がありその場所で事業実態があること、個人事業主は市内に主たる事業所がありその場所で事業実態があることが必要です。令和8年2月28日から令和9年1月31日までの間に融資を受けた方、または条件変更した方が対象で、信用保証協会の保証を付した融資を受けていることが必要です。創業に関する融資、廃業に関する融資は対象外です。
信用保証料は、保証期間が12か月未満の場合は実際の保証期間が上限となります。交付申請時点で繰上返済等により信用保証料の返戻がある場合は、返戻額を差し引いた額を基礎に算定します。条件変更の場合は、条件変更日時点の残りの保証期間月数を用いて算定します。
支援金額は、信用保証料に12か月を掛けて保証期間月数で割った額を基に算定し、1,000円未満は切り捨てます。1事業者につき1回限りで、複数の対象融資がある場合はそのうち1件を選んで申請します。国・県・市などが実施する信用保証料を対象とした他の補助金・助成金等の交付を受けている、または受ける予定がある場合は対象となりません。支援金の対象期間が終了するまでの間は当該融資の繰上返済はできず、違反や交付後の返戻がある場合は交付決定取消しや返還の対象となります。
2026年02月28日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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