条例施行で既存不適格となる広告物の撤去費用を補助します。屋上広告物とその他広告物で補助率・上限額が異なります。
岩国市屋外広告物等に関する条例の施行により、新たな基準に適合しなくなる既設の広告物の撤去費用の一部を助成する制度です。第1種制限地域から第3種制限地域にある既存不適格広告物等を対象に、屋上広告物とその他広告物で補助率や上限額が分かれています。
条例施行に合わせて、既存不適格となる屋上広告物やその他の広告物を撤去する必要がある事業者向けの制度です。撤去に伴う仮設工事や廃棄物処理、建物の補修まで含めて対応したい場合に利用しやすい内容です。
第1種制限地域、第2種制限地域、第3種制限地域の指定により、既存不適格広告物等を所有することとなった者が対象です。山口県屋外広告物条例に基づく許可が必要なのに許可を受けていないなど、違法な広告物等は対象になりません。事前協議書の提出が必要です。
既存不適格広告物等の撤去に係る事業が対象です。撤去に伴う仮設工事や、建物等の補修工事も含めて取り扱われます。
撤去費、機材費(クレーン等の使用に係る経費を含む)、仮設工事費、廃棄物処理費、撤去に伴う建物等の補修工事費、その他市長が認める経費が対象です。
市条例施行日は令和8年7月1日です。既存不適格広告物については最長6年間の経過措置期間が設けられており、経過措置期間中に撤去等を求める扱いです。経過措置期間終了後も不適格のまま存置する場合は、是正計画書兼誓約書を伴う手続が必要です。
2026年07月01日から
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