地域のコミュニティ活動や地域づくり、防災活動のための設備整備や事業実施を支援します。
一般財団法人自治総合センターが実施する、地域のコミュニティ活動や地域づくり、防災活動を支える助成事業です。自治会・町内会などのコミュニティ組織をはじめ、市町村や広域連合、一部事務組合、地方自治法に基づく協議会などが、地域に必要な設備整備や事業実施に取り組む際の経費を対象にしています。事業区分により、設備整備からイベント・ソフト事業まで幅広い内容が含まれます。
自治会や町内会など、地域に密着して活動する団体が、コミュニティ活動に必要な設備を整えたい場合や、地域づくり、防災啓発、文化・芸術に関する取組を行いたい場合に適しています。市町村や複数の団体が連携して、地域課題に対応する事業を進める場面にも活用できます。
自治会、町内会、自主防災組織などの地域に密着して活動する団体のほか、市(区)町村、広域連合、一部事務組合、地方自治法に基づき設置された協議会が対象です。地域づくり助成事業のうち事業区分イは、複数の助成対象団体が共同で実施する事業も対象になります。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備が対象です。コミュニティセンター助成事業では、コミュニティセンターの整備に関する取組が対象となります。地域づくり助成事業では、地域の課題や魅力向上につながる事業や、地域交流・防災・文化芸術に関する活動が対象です。
一般コミュニティ助成事業は、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備が対象で、建築物や消耗品は除かれます。簡易な倉庫、収納庫、物置などは、基礎工事を伴わないものに限って対象です。
コミュニティセンター助成事業では、建物登記費用や設計監理料が対象です。
地域づくり助成事業の共生の地域づくり助成事業では、講師等の出演料・謝金・旅費、会場設営費、保険料、広告費、事業の一部の委託費が対象です。活力ある地域づくり助成事業では、事業実施にかかる事業費と企画立案費が対象で、消耗品等は対象となりますが、事務担当者等の懇親会・反省会費、賞金、事前視察等の旅費、長期間にわたって恒常的に発生する光熱水費は対象外です。
地域の芸術環境づくり助成事業では、出演費、展示品等借上料、音楽・文芸費、設営・舞台費、謝金・旅費・通信費、宣伝・印刷費、記録費、保険料、企画制作費が対象です。委託の場合は、プラン委託料またはプロデュース委託料が対象事業経費総額の15%程度まで認められます。
市町村からの申請上限は2件で、申請にあたっては市町村内で順位を付したうえで振興局へ提出します。都道府県からの申請件数も2件までです。地域づくり助成事業のうち事業区分イは、1助成対象団体あたり1件です。
国の補助金や地方債を充当していない国内事業であり、宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できること、公共性を有し地域社会の健全な発展を図るものであることが求められます。複数年度にまたがる事業、毎年繰り返し実施される事業、従来事業の財源組替えや参加者負担軽減が主目的の事業は対象外です。
令和9年4月1日以降に実施し、翌年3月31日までに完了する事業が対象です。土地の取得・造成、既存施設や中古品の購入、既存施設・設備等の修理修繕・撤去は原則対象外で、車両、娯楽性の高い備品、営利目的設備、銃・刀剣類、住民個人宅設置、宗教施設・設備等も対象外です。
2026年10月05日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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