中小企業の運転資金・設備資金・借換資金を支える市の融資制度
岩見沢市が金融機関と連携して用意する、中小企業者等向けの融資制度です。市内中小企業者等の経営合理化の促進や振興に向けて、運転資金、借換資金、設備資金、まちづくりに関する事業などを支えます。まちづくり特別資金では、融資実行後に保証料の補給があります。
市内で事業を営み、運転資金や設備投資、借換えの資金を必要とする中小企業者等に向いています。工業団地への工場等の設置や土地取得、商店街の魅力向上、中心市街地のにぎわい創出、起業・開業、新技術や新製品の開発などに取り組む事業者も利用しやすい制度です。
岩見沢市中小企業等振興条例第2条で定める中小企業者等で、許認可を要する事業は必要な許認可等を受けており、北海道信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいることが必要です。まちづくり特別資金では、市内で新たに事業を開始する者または事業開始後1年未満の者、事業規模の拡大や新技術・新製品の開発、新たな分野への進出を行う者、既存店舗の魅力向上やにぎわい創出に取り組む者、災害等の影響により特定中小企業者の認定を受けた者、中心市街地の区域内に主たる店舗や事務所を有する者などが対象になります。
市内中小企業者等の経営合理化の促進と振興に関する運転資金、借換資金、設備資金が対象です。まちづくり特別資金では、起業・開業、事業規模の拡大、新技術・新製品の開発、それらを活用した事業の多角化や新たな分野への進出、既存店舗の魅力向上、にぎわい創出、中心市街地でのソフト事業やハード事業が対象になります。企業立地促進資金は工業団地への工場等の設置や工業団地内の土地取得に対応します。
運転資金、借換資金、設備資金が対象です。まちづくり特別資金の中心市街地活性化資金では、ソフト事業として人材育成、情報発信、イベント、経営ノウハウ向上などの取り組み、ハード事業として店舗、事務所、オフィスビル、ホテルなどの集客施設、共同住宅、共同施設等の新築や機能増強に伴う整備が対象です。設備導入を伴う場合は見積書等が必要です。
融資の申し込みは、融資あっせん申込書に各資金で定める書類を添付して市へ行います。提出書類として、決算書2期分、法人の場合は現在事項全部証明書、まちづくり特別資金では事業計画書、設備導入を伴う場合は見積書等が必要です。保証料補給には100円未満の端数切り捨てがあり、利子補給は令和7年3月31日までに融資実行した分に限られます。
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