市内事業者の販路開拓や展示会出展にかかる経費を、1/3以内で補助します。
市内事業者が新たな販売先の確保に向けて行う販路開拓や展示会等への出展を支援する補助金です。事業に必要な経費の一部を、事業区分ごとの上限の範囲で補助します。申請前には事前相談が必要で、予算の範囲内で受付されます。
新しい取引先や販売先を広げたい市内事業者、展示会への出展を通じて商品やサービスの認知を高めたい事業者に向いています。販路開拓のための広報や外注、展示会出展に伴う旅費や小間料などをまとめて検討する場合に活用しやすい制度です。
磐田市内に本社、工場、支店、事業所、営業所または生産地のある中小企業者、または中小企業者が組織する団体が対象です。市内で耕作や水揚げなどを行う農林漁業者やその団体も対象になります。市税を滞納していないことに加え、風俗営業等、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、深夜における酒類提供飲食店営業に該当しないこと、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがないこと、暴力団でないことが必要です。
販路開拓事業と展示会等出展事業のいずれかが対象です。両事業の併用申請はできません。
販路開拓事業の広報費には、販路拡大に向けた広告や案内の作成・発信に関わる経費が含まれます。専門家謝金は、当該事業について専門的知識や技術を持つ人から指導や助言を受けた場合の謝礼で、金額の根拠が明確で社会通念上妥当であること、指導や助言の日時・場所・内容の記録が必要です。委託・外注費は、自ら行うことが困難な業務の一部を外部に委ねる経費です。 展示会等出展費では、旅費は自社社員等の旅費が対象で、経済的かつ合理的な行程・移動手段であることが必要です。小間料はブースの借上げ料、小間装飾料は照明、看板、備品リース料、電気やインターネット回線工事費・使用料などが含まれ、運送費は搬入搬出の梱包、送料、有料道路交通料が対象です。ガソリン代や駐車場利用料は対象外です。
事前相談を行ったうえで申請します。交付決定通知書を受け取る前に補助対象経費の発注、契約、支出を行ったものは原則対象になりませんが、展示会等出展費の小間料のみ交付決定前の支払いが対象です。補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日までで、令和9年4月1日以降の支払いは対象外です。国、県、市町など他の補助金等と重複して申請することはできません。補助金の交付決定は1事業者につき1年度1回、3年度間で2回までです。申請後に事業内容を変更する場合は事前承認が必要で、交付決定額の増額はできません。補助事業終了後は5年間関係書類を保存し、終了後1年以内にフォロー調査があります。
2026年10月22日 〜 2027年02月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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国内外の展示商談会への出展費用を補助し、ものづくり企業の販路開拓を支援します
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
佐賀市内の中小企業・個人事業者の県外やオンラインでの展示会出展や物産展出店にかかる経費を一部補助します。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。