県内事業者の脱炭素化を支援する自家消費型太陽光発電設備設置補助金
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進するため、県内の事業者が行う一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備の設置経費を補助します。本事業は、県内事業所における電力需要の範囲内で自家消費を行う太陽光発電設備の導入を支援するものです。
県内の事業所において、脱炭素化に向けた取り組みとして太陽光発電設備の導入を検討している事業者や、エネルギーコストの削減を目指す事業者におすすめです。
岩手県内に事業所を有し、事業活動を行っている中小事業者等が対象です。中小事業者等とは、中小企業基本法に規定する中小企業者、または岩手県内における年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業所を所有する事業者を指します。医療法人や社会福祉法人なども、要件を満たせば対象となります。
県内の事業所に設置する、出力20kW以上の自家消費型太陽光発電設備の導入が対象です。中古品は対象外となります。
対象設備の購入費および設置工事に要する経費が対象です。太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、架台、配線、保護装置などが含まれます。
交付決定前に契約、発注、工事着手した事業は対象外となります。また、補助を受けた事業者は、社外への情報発信や従業員への意識啓発、県への定期的な報告などの協力が求められます。申請額が予算額に達した場合は受付を終了します。
2026年03月30日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
屋根置き太陽光は1kWあたり5万円。第8次は11月2日〜27日で、残る公募は第9次だけ
岩手県内の事業所に20kW以上の自家消費型太陽光を載せる計画を、出力の数え方、回ごとの審査、事業完了の期限から逆算して、順に確かめます。
補助単価
1kWあたり5万円
中小事業者等の単価です。中小事業者等以外は1kWあたり3万円になります。
補助上限
5,000万円
中小事業者等の上限額です。中小事業者等以外は3,000万円が上限です。
第8次の受付
11月2日〜11月27日
最後の第9次は12月11日まで。事業完了の期限は令和9年2月26日です。
出力の数え方による違いを、二つの設計で並べます。
| 設計の例 | 数える出力 | 中小事業者等(1kWあたり5万円) | 中小事業者等以外(1kWあたり3万円) |
|---|---|---|---|
| パネル合計120kW・パワコン100kW | 100kW | 500万円 | 300万円 |
| パネル合計60kW・パワコン80kW | 60kW | 300万円 | 180万円 |
第8次・第9次の位置づけ
| 区分 | 県の費目表での中身 | 見積書で分けておきたい点 |
|---|---|---|
| 設備費 | 設備・機器の購入、運搬、調整、据付け | パネルとパワコンの型式・出力が読み取れる行 |
| 工事費 | 材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費 | 現場経費と材料・労務の行を混ぜない |
| 業務費 | 調査、設計、製作、試験、検証。PPA・リースでは需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料も含む | 契約形態が自社購入かPPA・リースかを明記 |
| 事務費 | 事業に直接必要な社会保険料、賃金、諸謝金、旅費など | 税抜の金額で記載 |
対象外になりやすい動き
交付決定より前の契約・発注(発注書・発注請書を含む)や工事着手、中古品の設置、数える出力が20kWに届かない設計、発電量を把握する設備のない計画は、補助の対象外になる可能性が高いです。
書類で一致させたい三点
事業計画書・カタログ・見積明細の出力と型式、申請書の区分欄と使用量の資料、変更が生じたときの承認申請。この三つが揃っていれば、補助額の根拠を一貫して説明できます。

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