産業部門の脱炭素化を推進する自家消費型太陽光発電設備の設置費用を補助します
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進するため、県内の事業者が行う一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備の設置経費を補助します。本事業は、発電した電力量の50%以上を自家消費することなどを条件としており、予算の範囲内で交付を行います。
岩手県内に事業所を有し、事業活動を行っている事業者で、自社施設への太陽光発電設備の導入により脱炭素化や省エネに取り組みたいと考えている方におすすめです。中小事業者等だけでなく、医療法人や社会福祉法人なども一定の条件を満たせば対象となります。
岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている事業者が対象です。中小事業者等(中小企業基本法に規定する中小企業者、または県内事業所の年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl未満の事業者)と、それ以外の事業者に区分されます。県税を滞納していないことや、国が交付する他の補助金を受けていないことなどが要件となります。
20kW以上の太陽光発電設備の設置が対象です。中古品は対象外となります。また、発電した電力量の50%以上を自家消費すること、または敷地外の需要家に自営線で供給・消費することが求められます。FITやFIPの認定を取得しないことが条件です。
対象設備の購入費及び設置工事に要する経費が対象です。具体的には、材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費などが含まれます。なお、消費税及び地方消費税は対象外です。
交付決定前に事業着手(契約や工事開始)することはできません。申請は交付決定前に行う必要があり、事業着手予定日は申請日から起算して20日を経過した日以降である必要があります。また、予算額に達した場合は受付を終了します。補助事業により取得した設備は、法定耐用年数期間中は財産処分が制限されます。交付を受けた翌年度から2年間は、社外への情報発信、従業員への意識啓発、県への省エネ効果データの報告等に協力する必要があります。
2026年03月30日 〜 2026年12月11日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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