宅地開発による良好な居住環境づくりと移住定住の促進を支援します。道路、調整池、区画整備に要する費用を対象に、区域に応じた上限額で補助します。
伊豆市内で新たに宅地開発を行う事業者に対し、宅地の供給を通じて良好な居住環境の創出と移住定住の促進を図るための補助金です。対象は事業面積1,000平方メートル以上の新たな宅地開発で、道路、調整池、区画の整備に要する費用が補助の対象になります。推進区域内と推進区域外で上限額が異なり、事業内容に応じた合計額で支援されます。
宅地造成を行い、造成した宅地を販売する事業者に向いた制度です。伊豆市内の居住誘導区域や市から払い下げを受けた土地の区域など、推進区域で宅地開発を進める場合は、より高い上限額の対象になります。
宅地の供給を目的として宅地造成を行い、造成した宅地を販売する事業者が対象です。事業面積は1,000平方メートル以上の新たな宅地開発である必要があります。宅地造成事業地の全部が、伊豆市立地適正化計画における居住誘導区域、または市から払い下げを受けた土地の区域に含まれる区域は推進区域として扱われます。
市内で行う新たな宅地造成のうち、宅地造成後に市に帰属する道路の整備、調整池の整備、区画整備が対象です。
道路整備は、宅地造成後に市に帰属する道路に限られます。調整池整備と区画整備は、各単価に基づいて算定されます。
事業開始の4か月前までに、市へ事前協議を行う必要があります。事業を変更、中止、廃止する場合や、予定期間内に完了しない場合などは変更申請が必要です。実績報告は事業完了日から30日を経過した日、または事業完了に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに行います。
2026-02-27から
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造成地の道路・調整池・区画に、最大1,500万円。伊豆市の宅地分譲を後押し
補助額は道路1平方メートル5,000円、調整池6,000円、区画50万円の合計で、上限は推進区域かどうかで変わります。事業開始の4か月前までに市と協議する、というスケジュールの縛りまで、順に見ていきます。
補助上限
推進区域内1,500万円
推進区域外は1,000万円です。道路・調整池・区画の合計額に、この上限がかかります。
補助単価
道路5,000円/㎡・調整池6,000円/㎡
区画は1区画あたり50万円で、三つの合計が補助額になります。
事前協議
事業開始の4か月前まで
原則として、事業計画について市長と協議します。
区域の判断を整理する
| 試算の例 | 面積・区画数 | 補助額 |
|---|---|---|
| 市に帰属する道路(5,000円/㎡) | 2,000㎡ | 1,000万円 |
| 調整池(6,000円/㎡) | 500㎡ | 300万円 |
| 区画(50万円/区画) | 20区画 | 1,000万円 |
| 合計 | 2,300万円(区域外は1,000万円、推進区域内は1,500万円で頭打ち) |
単価計算で外せない点
三つの項目の数え方
補助が受けられない開発
事業面積が1,000平方メートル未満、市税等の滞納がある者が行う事業、暴力団員等が行う事業、別表第2第3項の区域を含む事業は、補助の対象外になる可能性が高いです。牧之郷地区の補助金で整備された道路は、道路の単価の対象にできません。
計画と実績をそろえる書類
補助金交付申請書の事業計画書、位置図、開発許可の写しと、実績報告の事業実績書、平面図・求積図、完成設計図書、検査済証の写しは、同じ造成事業を示している必要があります。道路の帰属面積と調整池の面積は、計画書と求積図で数字が合っているかを見ます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
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