概要
和泉市内にホテルまたは旅館を新設する事業者に対し、建築費の一部や固定資産税・都市計画税相当額、借地料、下水道使用料などを補助します。市内への宿泊施設の立地促進と観光振興、都市機能の充実を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 和泉市内でホテルまたは旅館を新設し、長期(10年以上)の営業を計画している事業者
対象者・要件
- 市内にホテル・旅館を新設しようとするホテル・旅館事業者で、旅館業法に基づく営業を行う者または第三者に営ませる者
- 暴力団関係者等に該当しないこと
- 客室数等の規模要件があり、洋式主体の施設は客室100室以上、和式主体の施設は客室30室以上などの要件が設けられている
- コンベンションホール等を有する場合は床面積や調理設備に関する要件がある
対象となる取り組み
- 市内におけるホテル・旅館の新築(コンベンションホール等を有する宿泊施設の新設を含む)
補助内容
- 対象経費: 建築費等、市長が認める範囲の建築費用
- 補助率: 建築費等補助金は建築費の10%相当(市長が認める額)
- 上限額: 建築費等補助金は上限1億円
- 対象経費: 固定資産税等(新設したホテル・旅館の土地及び建物に係る固定資産税及び都市計画税)
- 補助内容: 固定資産税等相当額を補助(支給は5年間)
- 対象経費: 借地料(新設したホテル・旅館の敷地として土地を賃借する場合)
- 補助率・上限: 借地料の1/2相当(年額上限500万円、支給は5年間)
- 対象経費: 下水道使用料(新設したホテル・旅館に係る下水道使用料、消費税等は除く)
- 補助内容・上限: 下水道使用料相当額(年額上限500万円、支給は5年間)
対象経費の詳細
- 建築費等補助金は、市長が認める建築費用が対象となる
- 固定資産税等補助金は新設した施設の土地・建物に係る固定資産税及び都市計画税が対象となる
- 借地料補助金は敷地賃借に係る借地料が対象となる
- 下水道使用料補助金は新設施設に係る下水道使用料(消費税及び地方消費税を除く)が対象となる
主な要件・注意点
- 補助対象となるホテル・旅館は10年以上営業する義務がある
- 指定を受けるために事前に事業計画書や配置図、資金計画書、工事請負契約書の写し、建築確認済証の写し等を提出し指定を受ける必要がある
- 指定事業者が納税義務者である場合に限り固定資産税等補助金が交付される
申請期間
- 各補助金ごとに申請期限が定められており、例として建築費等補助金は営業開始後30日以内、固定資産税等補助金・借地料補助金・下水道使用料補助金は当該年度の初日から概ね3月以内などの期限が設けられている