概要
泉崎村で新しく住宅を取得し、所定の対象条件を満たした方に対して補助金を交付します。移住者や若年層の定住促進を目的としており、取得後に一定期間定住する意思があることなどが要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 泉崎村に新たに住宅を取得し、定住を考えている方
- 泉崎村への移住を検討している方
- 住宅を取得して地域に継続して居住する意思がある若年層(定住者向け支援の要件を満たす方)
対象者・要件
- 補助対象住宅は建築基準法等に適合した住宅であること。
- 一戸建ては住生活基本計画に定める面積水準を満たすこと。集合住宅は都市居住型誘導居住面積水準を満たすこと(算出面積が75平方メートル超の場合は75平方メートル)。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、実績報告日までに新耐震基準を満たしていること。
- 泉崎村に転入した日より起算して3年を経過する以前に取得した住宅であること。
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上継続して当該住宅に定住する意思があること。
- 住宅の新築または購入の契約を締結した者(1親等の親族からの購入を除く)。
- 村税等の滞納がないこと。
- 補助対象住宅に居住し、定住する地域の自治組合等に加入していること。
- 転入前の過去1年間、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと(移住者向け支援の要件等)。
- 次の場合は対象外:公共事業の収用に伴う取得、同一世帯に既に本要綱に基づく交付を受けた者がいる場合、暴力団関係者等。
申請期間
当該年度の4月1日 〜 当該年度の12月31日