被災した事業用施設設備や備品の修繕費、購入費、リース費を補助し、事業継続を支えます。
令和8年1月6日からの地震で被災した中小企業者等の事業継続を支援する補助金です。事業用に使っていた施設設備や備品の修繕費、または修繕より安価な場合の備品購入費・リース費の一部を補助します。
市内に主たる事務所や工場等を置き、地震で事業用の施設設備や備品に被害を受け、修繕や代替調達によって事業を続けたい中小企業者等に向いています。
原則として市内に主たる事務所、工場等を置く中小企業者等が対象です。令和8年1月6日からの地震により被害を受けていること、島根県税及び市税の滞納がないこと、暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していないことが必要です。農業、林業、漁業、競輪及び競馬等の競走場や競技団、芸ぎ業、場外馬券売場や場外車券売場、風俗営業の一部や性風俗関連特殊営業、宗教・政治・経済・文化団体が事業を実施する場合、みなし大企業は対象外です。
令和8年1月6日からの地震で被災した、事業遂行に必要不可欠な施設設備や備品の修繕、または修繕費より安価な場合の備品購入・リースが対象です。
施設設備、備品の修繕費が対象です。備品購入費とリース費用は、修繕に係る経費より安価な場合に限って対象になります。事業のために利用していない施設、設備、備品への経費、保険で対応した経費のうち保険対応額を除く自己負担部分以外の部分、国や県の補助金または他の市補助金の交付を受けた経費や受ける見込みの経費、三親等以内の親族や同居の親族、出資額の50%を超える親子会社への発注経費は対象外です。
補助対象経費は千円未満切捨てで算定されます。見積書は、修繕費が20万円以上の場合は2者以上、20万円未満の場合は1者分、備品修繕費・備品購入費・リース費が10万円以上の場合は2者以上、10万円未満の場合は1者分が必要です。修繕等に緊急を要したため2者以上の見積書が取得できない場合や、申請前に発注せざるを得なかった経費がある場合は理由書を提出します。補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日または事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行います。公的補助制度を活用して取得・修繕した財産には、長期間の書類保管や財産処分の制限が課されます。
2026年01月06日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
外部の専門人材を活用してBCP策定やIT化、ISO取得、SDGs導入などの取組を支援します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します