被災した事業用施設設備や備品の修繕費、購入費、リース費を補助し、事業継続を支えます。
令和8年1月6日からの地震で被災した中小企業者等の事業継続を支援する補助金です。事業用に使っていた施設設備や備品の修繕費、または修繕より安価な場合の備品購入費・リース費の一部を補助します。
市内に主たる事務所や工場等を置き、地震で事業用の施設設備や備品に被害を受け、修繕や代替調達によって事業を続けたい中小企業者等に向いています。
原則として市内に主たる事務所、工場等を置く中小企業者等が対象です。令和8年1月6日からの地震により被害を受けていること、島根県税及び市税の滞納がないこと、暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していないことが必要です。農業、林業、漁業、競輪及び競馬等の競走場や競技団、芸ぎ業、場外馬券売場や場外車券売場、風俗営業の一部や性風俗関連特殊営業、宗教・政治・経済・文化団体が事業を実施する場合、みなし大企業は対象外です。
令和8年1月6日からの地震で被災した、事業遂行に必要不可欠な施設設備や備品の修繕、または修繕費より安価な場合の備品購入・リースが対象です。
施設設備、備品の修繕費が対象です。備品購入費とリース費用は、修繕に係る経費より安価な場合に限って対象になります。事業のために利用していない施設、設備、備品への経費、保険で対応した経費のうち保険対応額を除く自己負担部分以外の部分、国や県の補助金または他の市補助金の交付を受けた経費や受ける見込みの経費、三親等以内の親族や同居の親族、出資額の50%を超える親子会社への発注経費は対象外です。
補助対象経費は千円未満切捨てで算定されます。見積書は、修繕費が20万円以上の場合は2者以上、20万円未満の場合は1者分、備品修繕費・備品購入費・リース費が10万円以上の場合は2者以上、10万円未満の場合は1者分が必要です。修繕等に緊急を要したため2者以上の見積書が取得できない場合や、申請前に発注せざるを得なかった経費がある場合は理由書を提出します。補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日または事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行います。公的補助制度を活用して取得・修繕した財産には、長期間の書類保管や財産処分の制限が課されます。
2026年01月06日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
地震で壊れた設備の修繕に最大200万円。申請の締切は10月30日17時15分
令和8年1月6日からの地震で被害を受けた出雲市内の事業者が、修繕費や代わりの備品の調達に使える補助金です。被災の証明、見積の取り方、発注のタイミングに絞って整理します。
補助率
補助対象経費の2/3以内
税抜の対象経費に掛け、千円未満は切り捨てて計算します。
上限額
1事業あたり200万円
修繕が大きくても、受け取れる補助金はここで頭打ちです。
申請期限
令和8年10月30日(金)17時15分
郵送、持参、メールのいずれでも出せますが、期限は共通です。
| 総経費(税込)の例 | 補助対象経費(税抜) | 補助金額の見え方 |
|---|---|---|
| 施設設備等修繕費49.5万円 + 備品修繕費25万円 | 45万円 + 約22.7万円 | 手引きの例では45万円 |
| 施設設備等修繕費250万円 + 備品購入費330万円 | 約227.2万円 + 300万円 | 計算上は上限を超え、200万円 |
修繕・購入・リースの分かれ目
| 書類 | 用途・取得先 | 留意点 |
|---|---|---|
| 被災写真・被災届出証明書 | 地震による被害の証明。本庁3階防災安全課または各行政センター | 地震で被災したことを示す書類 |
| 市税の滞納がない証明 | 本庁2階市民税課または各行政センター | 市税の確認 |
| 島根県税の納税等の証明書 | 東部県民センター出雲事務所納税課(出雲市大津町1139) | 県税の確認 |
| 事業者所在地がわかる書類 | 全部事項証明書、確定申告書等のいずれかの写し | 市内に主たる事務所等があることの確認 |
補助対象外になる可能性が高い経費
保険金で補てんされた部分、国・県・他の市補助金の対象になった経費、三親等以内の親族や同居の親族、出資額50%超の親子会社への発注分、事業に使っていない施設・備品への支出は対象外です。農林漁業や宗教・政治団体など、業種や団体の区分で対象外になる場合もあります。
審査・報告で整合を問われやすい書類
申請書の経費内訳(別紙2)、見積書、被災写真、納品書・請求書・領収書の金額と日付が一致しているかが、補助金額の確定の土台になります。審査の過程では、訂正依頼や追加書類の依頼、職員による被害状況のヒアリングが行われる場合があります。

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