出雲市内の開業、移動販売、商店街整備、外国人対応の強化を支援します。
出雲市内で商業機能の維持や向上に取り組む事業者等を支援する補助金です。小売店等の開業、食料品・日用品の移動販売や宅配、商店街の環境整備、外国人の誘客や接客向上に関わる取組が対象です。
出雲市の指定地域で新たに小売店や飲食店、宿泊、生活関連サービス、娯楽関連の店舗を開きたい事業者や、空き店舗・空き家を使って開業したい事業者に向いています。食料品や日用品の移動販売、商店街の施設整備、外国人客を迎えるための取組を進めたい中小企業者、商店街組織、組合なども対象です。
小売店等開業支援事業の一般枠は、市内の指定地域で小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業に係る開店計画を有する中小企業者または個人が対象です。中山間地域枠は、市内で小売業の開店計画または事業承継計画を有する中小企業者または個人が対象です。移動販売・宅配支援事業は、食料品・日用品の移動販売または宅配を行う中小企業者、個人等が対象です。商業環境整備事業と外国人接客向上支援事業は、中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合、個人、または法人格を持たない任意の団体で、組織や会計に関する規約を持つ商店街組織が対象です。中小企業者は、原則として県内に主たる事業所を置く事業者です。
小売店等開業支援事業では、指定地域内での新規開店や、中山間地域での開店・事業承継に向けた取組が対象です。一般枠では、商業用として使われていた空き店舗や、1年以上空いていた空き家での開業が対象になります。移動販売・宅配支援事業では、食料品・日用品の移動販売や宅配の実施が対象です。商業環境整備事業では、商業環境を整えるための施設整備の設置・取得・整備が対象です。外国人接客向上支援事業では、店舗や商店街等で外国人の誘客を促すための取組が対象です。
商業環境整備事業では、土地の取得、使用、造成、補償に要する経費は対象外です。また、中小企業者または個人の単独所有となる場合も対象外です。外国人接客向上支援事業では、事業者の人件費、内部関係者の謝金、旅費、使用料等は対象外です。小売店等開業支援事業の一般枠では、広告宣伝費のみでの申請はできません。
補助金の交付申請は1事業者につき1回限りです。補助事業は着手前の申請が必要で、開業後や発注後の申請は受け付けられません。事前に市の商工振興課または市内商工会議所、商工会へ相談する必要があります。申請額が市の予算額に達した時点で受付は終了します。交付決定後5年以内に事業廃止、店舗移転、補助金で購入した備品の処分等を行った場合は、交付済み補助金の返還を求められます。市税の滞納がなく、暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していないことが必要です。小売店等開業支援事業の一般枠は、週5日以上かつ日中9時から17時の間に4時間以上営業する事業が対象です。家賃については、店舗所有者と家賃支払者が三親等以内の親族、同居の親族、出資額50%を超える親子会社の関係にないことが必要です。県内での店舗移転による開業は対象となりません。
通年
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