町内での新規出店や事業拡大に伴う工事費を支援し、にぎわい創出と地域産業の振興を後押しする補助金です。
出雲崎町内での出店を促進し、にぎわいを生み出すことを目的とした補助金です。令和7年4月1日以降に起業、第二創業、事業承継、事業拡大を行う方を対象に、事業所の新築、増築、改築、改修、修繕に係る工事費を支援します。
町内で新たに事業を始める人や、既存店舗を使って新しい業態を始める人、町内の事業を引き継いで継続する人、既存事業を広げるために新たな事業所を設ける人が検討しやすい制度です。店舗や事業所の外装・内装、給排水衛生設備、空調設備、電気設備などの工事を伴う出店に向いています。
交付申請日に、出店を行う予定である方、または出店から1年を経過しない方で、出雲崎町商工会または出雲崎町観光協会に加入しているか、加入する予定があることが必要です。創業の場合は、特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けている必要があります。
暴力団、暴力団員、役員等が暴力団員である方、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方、仮設・臨時店舗など恒常的でない店舗で事業を行う方、清算・破産・更生・承認援助・特別清算の手続き中の方、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある方、宗教又は政治に関する事業や公序良俗に反する事業を行う方、風俗営業等に該当する事業を行う方は対象外です。
町内での出店に伴う、事業所の新築、増築、改築、改装、改修、修繕が対象です。具体的には、外装工事、内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事、これらに類する工事、その他町長が特に必要と認めた工事が含まれます。
工事費のうち、外装又は内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事、これらに類する工事、その他町長が特に必要と認めた工事が対象です。補助対象者本人が行う工事に関する経費、従前の設備の解体・撤去・処分などの経費、消費税及び地方消費税、振込手数料や各種手続きに伴う手数料、他の補助を受ける経費は対象外です。
工事の請負契約前に交付申請を行い、交付決定後に事業へ着手します。補助事業は当該年度の3月31日までに完了させ、実績報告を提出する必要があります。補助事業が年度内に完了し難いと認められる場合は、繰越承認申請により翌年度へ繰り越すことができます。
補助条件期間内の3年以内に事業を中止した場合、事業所を町外へ移転した場合、承認を受けずに目的外使用・譲渡・交換・取り壊し・貸付け・担保提供をした場合、虚偽申請や不正な手段で交付を受けた場合、交付決定の内容や条件に違反した場合は、交付決定が取り消され、返還が求められます。
2025年03月14日 〜 2027年03月31日
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