創業後3年以内の事業者の借入利子を、一定割合・上限内で補給します。
伊豆の国市商工会が、創業支援の一環として実施する利子補給制度です。市内で創業した者、または市内で新たに事業を開始した者が、対象金融機関から創業等に係る貸付を受けた場合に、支払利子の補給を受けられます。補給は基準利率の二分の一または1%のいずれか低い方を基準とし、上限は5万円以内です。
市内で新しく事業を始めた事業者や、創業から間もない事業者で、創業関連の借入にかかる利子負担を抑えたい場合に向いています。国、県、金融機関等の創業関連融資を利用している事業者が対象です。
市内で創業した者、または市内で新たに事業を開始した者で、対象金融機関から創業等に係る貸付を受けていることが必要です。令和8年度の利子補給申請案内に基づく申請であること、創業から3年以内の企業であること、借り換えでないこと、市内に事業所を有することも条件です。
創業等に係る貸付を受け、その支払利子の補給を受ける取組が対象です。対象融資は、国・県・金融機関等の創業関連融資です。
対象となる融資は、国、県、金融機関等の創業関連融資です。既存融資の借り換えは認められず、利子補給は1事業所につき1回の利用です。利子補給対象期間は融資実行から3年間です。
2026年08月22日 〜 2026年09月30日
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