東京圏から上越市へ移住し、就業または起業した子育て世帯を支援します。
子育て世帯の移住・定住を促し、市内中小企業等の人手不足の解消につなげるため、東京圏から上越市へ移住した子育て世帯に支援金を支給する制度です。市内の中小企業等への就業、市内での起業、テレワーク継続、地域との関わりを通じた就業など、複数の受給類型があります。支援金は一世帯につき50万円です。
東京圏から上越市へ移住し、子育てをしながら市内の中小企業等で働く人や、市内で起業する人、移住後もテレワークでこれまでの業務を続ける人、移住相談や市の移住体験事業をきっかけに市内で働く人に向けた制度です。
上越市へ転入する前の10年間のうち通算5年以上東京圏に在住し、転入直前に連続して1年以上東京圏に在住していた子育て世帯が対象です。転入時点で上越市に転入して1年以内であり、申請日から5年以上継続して市内に居住する意思があることが求められます。
申請者と18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が、移住元でも申請時点でも同一世帯であること、世帯員全員が転入後1年以内であること、反社会的勢力と関係がないことも必要です。日本国籍を有するか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つ外国人が対象です。
就業・起業の要件は、次のいずれかに該当することです。申請は、転入日から1年を経過する日と令和9年1月29日のいずれか早い日までに行う必要があります。
申請後は、居住や就業の状況を文書等で確認されることがあります。虚偽申請、3年未満での転出、就業要件やテレワーク要件、関係人口要件を1年以内に満たさなくなった場合、起業支援事業の交付決定が取り消された場合などは返還の対象です。3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。
2027年01月29日まで
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