概要
外国出願に要する費用の半額を補助する事業です。中小企業等が日本で出願済みの特許・実用新案・意匠・商標等を基に、年度内に外国出願を行うことを前提に支援します。地域団体商標の外国出願については商工会議所等やNPO法人も応募可能です。
こんな事業者におすすめ
- 日本で既に特許・実用新案・意匠・商標の出願を行っており、海外での権利取得を計画している中小企業者
- 海外での模倣被害や冒認出願への対策を目的として商標の外国出願を行いたい事業者
対象者・要件
- 中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めること)。ただし、みなし大企業は除く。
- 応募時に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠または商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること(商標は優先権がない外国出願も可)。
- 先行技術調査等により外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
- 外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること、または冒認出願対策の意思を有していること。
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
補助内容
- 対象経費: 外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 300万円(1企業に対する上限、複数案件申請可。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円)