期間要確認
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
高齢者や障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修により、固定資産税の一部が減額されます。
詳細情報
概要
高齢者や障がい者の居住安全性や介助の容易性の向上を目的とした所定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税の減額措置が適用されます。減額は改修完了年の翌年度分に対して行われ、減額額は該当部分の固定資産税額の3分の1です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や障がい者が居住している住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
- 政令で定めるバリアフリー改修工事が行われていること(屋内の工事が対象。外構工事は対象外)
- 改修工事費(国や地方公共団体の補助金、介護保険の給付等を除く)が1戸あたり50万円を超えていること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 申告時に以下のいずれかに該当する居住者が当該家屋に居住していること:改修完了年の翌年1月1日時点で65歳以上であること、要介護または要支援認定を受けていること、障がい者または地方税法施行令第7条に該当する者であること
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事(屋内の改修工事。廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり設置、屋内段差解消、引き戸への取替え、床材の滑り止め化等)
- 補助率: 固定資産税額の3分の1
- 上限額: 改修を行った家屋の固定資産税額。ただし、1戸につき床面積が100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する税額が減額対象となる
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


