認定長期優良住宅の居住部分について、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
認定長期優良住宅として認定された新築住宅のうち、居住部分の床面積など所定の要件を満たすものについて、新築後一定期間、固定資産税の減額が適用されます。減額は住居として用いられる部分のうち120平方メートルまでが対象となり、その対象部分に対応する固定資産税額の2分の1が減額されます。
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