期間要確認
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
認定長期優良住宅の居住部分の固定資産税を、新築後一定期間にわたり2分の1減額します。
詳細情報
概要
認定長期優良住宅に該当する新築住宅のうち、居住部分について固定資産税の減額措置を行います。対象となる床面積や居住部分の割合などの要件を満たした場合、減額される固定資産税額の2分の1が、新築後一定期間にわたり適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅として新築された住宅の所有者
対象者・要件
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 床面積(居住部分)は50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上)であること
- 減額の対象は住居として用いられている部分であり、店舗部分や事務所部分は対象外
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(住居として用いられている部分に相当する金額)
- 補助率: 1/2
- 上限額:
申請期間
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。
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