39歳以下の新婚世帯に、住居費・リフォーム費・引越費用の一部を助成します。
加賀市での若年層の定住を促進するため、39歳以下の新婚世帯を対象に、住居費・リフォーム費・引越費用の一部を助成する制度です。対象となる経費は、住宅の新築・購入・賃借にかかる費用や、新住宅のリフォーム工事費、引越業者または運送業者への支払費用です。
新婚を機に加賀市で住まいを整え、定住を考えている世帯や、住宅の取得、賃借、リフォーム、引越にかかる負担を抑えたい世帯向けの制度です。
婚姻届の受理日において夫婦の双方が39歳以下であり、夫婦の双方が加賀市民で、交付申請時点の住民基本台帳上の住所が新住宅の所在地と同一であることが必要です。夫婦の双方が、交付申請の日から起算して3年以上継続して加賀市に居住する意思を持ち、所得額が500万円未満で、市税等の滞納がないことも求められます。さらに、交付申請日までに「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」のいずれかを受講している必要があります。
新しい住宅の取得、住宅の賃借、新住宅のリフォーム、引越しに伴う費用負担が対象です。住宅を新築・購入する場合は新住宅の取得費用が対象となり、土地の購入費用と外構工事費は除かれます。住宅を賃借する場合は賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象で、勤務先から住宅手当が支給されている場合はその分を除きます。リフォーム費は新住宅のリフォーム工事費が対象で、倉庫や車庫、外構工事、家電の購入・設置費用は除かれます。引越費用は引越業者または運送業者への支払費用が対象です。
住宅を新築・購入する場合は、新住宅の取得にかかる費用が対象で、土地の購入費用と外構工事費は対象外です。婚姻前に取得した住宅は、婚姻日前1年以内に取得したものに限られます。住宅を賃借する場合は、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象で、婚姻前に契約した住宅は婚姻日前1年以内の支出に限られます。住宅手当の支給がある場合は、その分を除いて計算します。リフォーム費は新住宅のリフォーム工事費が対象で、倉庫、車庫、外構工事、家電の購入・設置費用は除かれます。引越費用は新住宅への引越しに要した費用のうち、引越業者または運送業者への支払分が対象です。
申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。補助金の交付は予算の範囲内で行われます。補助金の交付を受けた日から3年を経過する前に市外へ転出した場合や、対象住宅を売却、譲渡、賃貸、転貸した場合は、交付決定日からの経過年数に応じて返還が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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