事業承継時の経営者保証の負担軽減に対応した融資制度です。専門家の支援・確認を受けると保証料負担が軽減されることがあります。
事業承継を予定している中小企業者や、すでに事業承継を実施した中小企業者が利用できる制度融資です。事業承継時に一定の要件を満たすと経営者保証が不要となり、専門家の支援・確認を受けた場合は保証料負担が軽減されることがあります。
県内に事業所を有する中小企業者が対象です。対象は大きく2つに分かれ、事業承継計画を有し、保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する法人、または令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過していない法人が含まれます。
対象者は、信用保証協会への申込日の直前決算で資産超過であること、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること、法人・個人の分離がなされていること、申込日に返済緩和している借入金がないことが求められます。もう一つの区分では、中小企業者の代表者が金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより事業活動の継続に支障が生じていると認められ、3年以内に事業承継を予定していることについて認定を受けている会社である必要があります。
事業承継に伴う資金需要に対応するための借入れが対象です。既往借入金の返済資金のほか、事業承継前に保証人を提供している既往借入金の返済資金、または認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、認定の日から経営承継の日までの間における借換資金が対象になります。
この制度は香川県中小企業者融資制度の一つで、取扱金融機関の窓口で申し込む制度融資です。対象の1と対象の2で必要書類が異なり、既往借入金を借り換える場合や申込金融機関以外の借入金を含む場合、また専門家の確認を受けて信用保証料率の適用を受ける場合は、追加の書面が必要です。
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