国民健康保険加入者が出産した際、世帯主に出産育児一時金を支給し、出産費用の負担を軽減します。
国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。支給額は産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降の出産なら50万円、その他は48.8万円です。支払方法には医療機関への直接支払や世帯主が国保窓口で直接受け取る方法があり、出産費用との差額に応じた手続きが設けられています。
国民健康保険の被保険者が出産した世帯の世帯主が支給の対象です。ただし、他の保険から同様の一時金の支給を受ける場合は支給対象となりません。
直接支払制度を利用する場合は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合にその差額を被保険者が医療機関に支払い、下回った場合は世帯主に差額が振り込まれます。
出産の翌日 〜 出産の日から2年以内
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