期間要確認
成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分な方の成年後見制度の申立てや、後見人等の報酬負担が困難な場合の助成を支援します。
詳細情報
概要
成年後見制度利用支援事業は、認知症などにより判断能力が不十分な方について、成年後見人等が本人に代わって財産管理や身上監護(福祉サービス利用手続など)を行うための制度です。申立てができる親族等がいない場合には、市長が家庭裁判所への申立てを行います。また、後見人等への報酬は本人の負担が困難な場合に限り、市の助成を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 認知症等により判断能力が不十分な方本人やその関係者
- 申立てを行う適当な親族がいない場合に市の申立てを希望する方
対象者・要件
- 認知症などで判断能力が不十分な方が対象となる制度であること
- 申立ては原則として本人の4親等以内の親族などが行うが、申立てができる人がいない場合は市長が申立てを行うことができる
- 後見人等への報酬助成は、本人が負担することが困難であると認められる場合に限り対象となり、後見人等が親族である場合は助成の対象外となる
補助内容
- 対象経費: 後見人等への報酬
申請期間
2023年11月13日から
対象経費:専門家謝金・コンサル費
業種:医療・福祉
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