既存住宅への省エネ・蓄エネ機器やEV導入を支援する、開成町の脱炭素推進制度です。
開成町が、2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して実施する補助制度です。既存住宅への創・省・蓄エネ機器の設置、ソーラーカーポートの導入、電気自動車やV2H・V2Lの導入を対象に、内容に応じた補助を行います。
この制度は、町内の既存住宅で太陽熱利用システム、太陽光発電システム、家庭用燃料電池、定置用リチウムイオン電池、HEMSなどを導入したい人や、電気自動車やV2H・V2Lを自家用として導入したい人に向いています。築1年以上の住宅に、創エネ・省エネ・蓄エネ機器を新たに設置する計画がある場合に活用しやすい制度です。
町内の築1年以上の一戸建て住宅に、未使用の創エネ・省エネ・蓄エネ機器等を新たに導入する人が対象です。申請時点で町に住民登録があり、1年以上の居住実態があること、対象住宅の所有権を有すること、申請日から過去3年以内に同一内容の町補助金を受けていないこと、町税等の滞納がないこと、同居者に滞納者がいないこと、暴力団員等でないことが必要です。
既存住宅への太陽熱利用システム、太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン電池、HEMSの設置が対象です。ソーラーカーポートの導入や、自家用としての電気自動車、V2H、V2Lの導入も補助メニューに含まれます。
申請は事業着工前に行う必要があり、町による事前現地確認があります。着工前写真の提出で事前確認に代えることもできます。交付決定後に工事を行い、完了後は事後現地確認を経て補助金交付請求書を提出します。
重点対策加速化補助金の太陽光発電では、自家消費率30%以上であること、FIT・FIPを使わないこと、売電時にJ-クレジットを発生させないことが条件です。蓄電池を太陽光発電と同時導入する場合は、設置費用を蓄電容量で割った額が12.5万円/kWh以下となるよう努める必要があります。HEMSは実機があるものに限られます。
≪1≫のゼロエネルギーハウス等導入補助金とは併用できません。申請より以前に設置した場合は対象外です。重点対策加速化補助金を活用した場合は、太陽光発電設備稼働日から1年後の月ごとの住宅エネルギー使用量等の報告が必要で、請求書受理日から2年以内に提出できないと補助金返納の可能性があります。財産処分は町長の承認なしにできず、違反や虚偽申請がある場合は交付決定の取消しや返還の対象になります。
2026年07月01日 〜 2027年03月15日
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北本市で住宅用省エネルギー機器を設置する費用の一部を助成します
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