東京圏から海田町への移住・就業を支援する移住支援金制度
海田町への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏から海田町へ移住し、就業・起業等を行う方に対し移住支援金を交付します。本制度は広島県と共同で実施しており、対象となる要件を満たすことで支援金を受け取ることができます。
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から海田町へ移住し、町内での就業や起業、テレワークなどを検討している方におすすめです。また、海田町にゆかりのある関係人口の方で、町内での就業や起業を予定している方も対象となります。
移住元に関する要件として、海田町へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近で連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた方が対象です。また、移住先等に関する要件として、転入後1年以内であること、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思があること、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、日本人または特定の在留資格を有する外国人であることなどが求められます。世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯員全員がこれらの要件を満たす必要があります。
就業、テレワーク、関係人口としての活動、または起業が対象です。就業の場合は、広島県が開設するマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載された対象求人への応募が必要です。テレワークの場合は、自己の意思により移住し、移住元での業務を継続することが条件となります。関係人口の場合は、町内での就業や起業、地域活動への参加など、町が定める要件を満たす必要があります。起業の場合は、1年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。
申請は転入後1年以内に行う必要があります。また、予算の状況により期限前に受付を終了する可能性があるため、申請を検討される際は事前にかいたブランド課へ相談してください。
2026年12月10日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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東京圏から海田町へ移住する世帯に100万円、18歳未満1人につき100万円が加算される支援金です。
東京23区での在住・通勤条件や対象となる働き方、申請までの時期を整理し、自分たちが交付対象になるかを判断できます。
補助上限
2,000,000円
制度全体の上限額です。
申請期限
2026年12月10日
公式資料で最新の日程を確認してください。

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旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。