一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税を減額する制度です。
平成26年4月1日に存在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合に当該住宅に係る固定資産税額を減額します。減額の適用を受けるには、改修工事が現行の省エネ基準に適合していることを証する証明書が必要です。
改修工事を行った個人で、改修対象の住宅が平成26年4月1日に既に存在していること、かつ改修工事が一定の要件を満たしていること。改修工事の完了日が令和8年3月31日までであることが適用条件とされています。
該当なし
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