期間要確認
住宅改修に伴う固定資産税の減額
耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を一定期間減額します。
詳細情報
概要
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った場合に、改修後3か月以内に市へ申告することで、工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り固定資産税が減額される制度です。改修の内容や面積、自己負担額などに応じて減額割合や適用条件が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する戸建て住宅の改修を行う個人の方
- 耐震性の向上、バリアフリー化、省エネ化を目的として改修工事を行う方
対象者・要件
- 対象住宅はページに示された条件を満たす居住用住宅(賃貸住宅は除く)です。
- 耐震改修:昭和57年1月1日以前からある住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事であること。一戸あたり工事費が50万円超であることなどの要件があります。
- バリアフリー改修:新築後10年以上経過し、65歳以上の方・要介護・障がい者が居住する住宅などが対象。改修後の床面積や自己負担額(50万円超)などの要件があります。
- 省エネ改修:平成26年4月1日以前からある住宅が対象。窓・床・天井・壁の断熱改修や太陽光発電、高効率空調機・給湯器などの設置を含み、現行の省エネ基準に新たに適合することなどの要件があります。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に係る工事費)
- 補助率: 耐震改修は改修部分の固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に認定された住宅は3分の2)。
- 補助率: バリアフリー改修は改修部分の固定資産税額の3分の1。
- 補助率: 省エネ改修は改修部分の固定資産税額の3分の1(長期優良住宅に認定された住宅は3分の2)。
申請期間
改修完了後3か月以内に市へ申告する必要があります。
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