耐震・バリアフリー・省エネ改修を行う住宅の固定資産税を年度分に限り軽減します。
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を実施した住宅について、改修完了後3か月以内に市へ申告すると、工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り固定資産税が減額されます。耐震改修は床面積120平方メートルまでの固定資産税額の1/2(長期優良住宅認定の場合は2/3)に、バリアフリー改修は床面積100平方メートルまでの固定資産税額の1/3に、省エネ改修は床面積120平方メートルまでの固定資産税額の1/3(長期優良住宅認定の場合は2/3)となります。
一戸建て等の住宅で、対象区分ごとに定められた築年数等の条件を満たす居住用住宅(賃貸住宅は対象外)です。耐震改修は昭和57年1月1日以前に新築された住宅が対象、省エネ改修は平成26年4月1日以前に新築された住宅が対象となります。バリアフリー改修は新築から10年以上経過した住宅で、居住者が65歳以上または要介護・要支援認定者、障がい者のいずれかに該当する住宅が対象です。
2022年04月01日から
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耐震診断で倒壊の可能性があると判定された木造住宅の所有者が行う耐震補強工事の経費の一部を自治体と県が補助します。
道路に面した危険なブロック塀の撤去費用を補助し、通学路や避難経路に面する場合は高い補助率が適用されます。
自治会が地域美化・安全活動や自主防災活動で必要とする用具購入費の一部を補助します。
耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を一定期間軽減します。
耐震診断で倒壊の可能性があると判定された木造住宅の所有者が行う耐震補強工事の経費の一部を助成します。
市内住宅への太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を一部補助し、再生可能エネルギー利用と温室効果ガス削減を支援します。