期間要確認
住宅改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合、固定資産税を一定期間減額します。
詳細情報
概要
住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った場合に、その改修を行った住宅の固定資産税を限定された年度分において減額する制度です。改修の種類ごとに対象要件や減額率が定められており、所定の期間内に市へ申告する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の耐震改修を行う方
- 高齢者や要介護・障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修を行う方
- 既存住宅の省エネ改修(断熱改修や高効率設備の導入)を行う方
対象者・要件
- 対象は居住用の住宅(賃貸住宅は除く)。
- 耐震改修は昭和57年1月1日以前からある住宅が対象。
- バリアフリー改修は新築から10年以上経過している住宅で、65歳以上の居住者、要介護・要支援認定を受けている者、または障がい者が居住する住宅が対象。
- 省エネ改修は平成26年4月1日以前からある住宅が対象。
- 各改修とも現行基準に適合する改修工事であること、改修後の床面積や自己負担額(工事費の下限)が規定を満たすことなど、細かな要件があります。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(改修工事に直接関係する費用)
- 耐震改修: 改修した住宅のうち床面積120平方メートルまでの固定資産税額の1/2に減額。長期優良住宅に認定された場合は3/2(※注記のとおり適用条件あり)。特定条件下では翌年度から2年度分にわたり減額される場合があります。
- バリアフリー改修: 改修した住宅のうち床面積100平方メートルまでの固定資産税額の1/3に減額。改修後の床面積が50〜280平方メートルであり、自己負担額が50万円超であることなどが要件です。
- 省エネ改修: 改修した住宅のうち床面積120平方メートルまでの固定資産税額の1/3に減額。長期優良住宅に認定された場合は3/2。断熱改修等の組合せや自己負担額に関する下限(60万円超 または断熱工事で50万円超等)があります。
申請期間
2022年04月01日から
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