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住民主体の地域の高齢者等移動支援事業補助金の制度について|各務原市公式ウェブサイト
自治会やNPOなど地域主体が実施する高齢者の移動支援事業の交通費や委託費を補助し、介護予防や地域での移動手段確保を支援します。
詳細情報
概要
地域が主体となり高齢者の移動手段を確保する取り組みに対し、自治会やNPO等が交通事業者と契約して実施する定期的な運送事業について、地域主体が負担する経費の一部を市が補助します。対象には介護予防教室やサロンなどへの定期的な送迎が含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 自治会や区域自治会連合会、地区社会福祉協議会、NPO法人など、地域で高齢者の移動支援を行う団体
対象者・要件
- 補助対象者:自治会、区域自治会連合会、地区社協、NPO法人など
- 要件:道路運送法による許可または登録を受けた事業者(タクシー事業者等)を活用して運送を行うこと
- 以下の要件を満たすこと
- 目的地の1箇所以上に介護予防に資する目的地(教室やサロンなど)を含むこと
- 年間を通して定期的に運送が行われること
- 利用者の経費負担を伴うこと
- 利用登録者名簿により利用者を管理しており、当該利用者の半数以上が65歳以上の高齢者であること
補助内容
- 対象経費: 事業の実施に必要な交通費、委託費など(補助対象者が直接支払ったもの)
- 補助率: 2/3
- 上限額: 30万円/年
関連資料
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