石油由来副資材の価格上昇分を、市内の建設業・製造業向けに補助します。
中東情勢の混乱長期化などによるナフサや原油価格の高騰の影響を受けている、各務原市内の中小建設業者と中小製造業者を支援する補助金です。生産・製造工程で必要となる石油由来の副資材の調達費用の一部を、上限50万円・補助率2分の1で補助します。
市内に本社または主たる事業所を置き、建設業または製造業を営みながら、石油を原料に含む副資材の仕入れ負担が増えている事業者向けです。表面処理や洗浄、接合、梱包、設備保守、養生、補修、防水などに使う副資材を継続して調達している事業者が対象になりやすい制度です。
市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者で、建設業または製造業を営んでいることが必要です。市税を滞納していないこと、各務原市補助金交付規則第3条の3各号に該当しないこと、この補助金の交付を受けたことがないことも要件です。個人事業主でも、建設業または製造業を実際に営んでいれば対象です。
石油を原料に含む副資材の調達費用の補助です。対象となるのは、生産・製造工程で必要な副資材のうち、令和8年4月1日から8月31日までに納品されたもので、前年度の納品単価と比べて20パーセント以上上昇しているものです。表面処理・洗浄資材、接合・固着資材、成形・取付資材、物流・梱包資材、設備稼働・保守資材、配管・養生・保護材、結束・固定材、補修・シーリング材、防水・断熱材などが含まれます。
対象経費は、事業活動に必要な石油由来副資材の購入費用です。比較対象となる副資材は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に納品されたものと比べ、単価が20パーセント以上上昇している必要があります。事務用品、工具類、燃料類、軍手・手袋、マスク、作業服、ヘルメット、安全靴、保護メガネ、ウエス、業務用洗剤などの作業用品は対象外です。
補助対象副資材は令和8年4月1日から8月31日までに納品されている必要があります。複数品目の副資材は、各品目が条件を満たせば合算して申請できます。申請は1者1回限りで、算出額が10万円未満の場合は交付されません。申請にあたっては、納品や支出を証する書類、比較対象となる前年度分の納品や支出を証する書類が必要です。虚偽その他不正な行為で交付決定を受けた場合は、決定取消しや返還命令の対象になります。
2026年09月01日 〜 2027年01月29日
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