燃料費や人件費の高騰で厳しい経営が続く旅客自動車運送事業者の事業継続を支える支援金です。
燃料費や人件費の高騰で影響を受ける市内の旅客自動車運送事業者に対し、事業継続の負担軽減を目的として支援金を交付します。対象は道路運送法に基づいて旅客自動車運送事業を営む事業者で、乗合バス、貸切バス、タクシーの区分ごとに基本額と車両台数に応じた加算額が設けられています。
嘉麻市内で路線バスや貸切バス、タクシー事業を継続しており、燃料費や人件費の上昇による負担を和らげたい事業者向けの制度です。市内に本店や営業所を持つタクシー事業者・貸切バス事業者や、市内路線を運行する乗合バス事業者が対象です。
道路運送法に基づいて経営される旅客自動車運送事業者で、申請日に事業を実施しており、支援金の受領後も事業を継続する意思があることが必要です。嘉麻市暴力団等追放推進条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないことも求められます。
市内で旅客自動車運送事業を継続し、事業用自動車の保有台数や区分に応じて支援を受ける取り組みが対象です。乗合バスは市内路線に使用する事業用自動車、貸切バスとタクシーは市内の本店または営業所等で継続して保有される車両が対象になります。
対象車両は令和8年9月1日時点で保有されている必要があり、自動車検査証の「有効期間の満了する日」が申請日以降であることが条件です。事業用車両として届出済みであればリース車両も対象になり、貸切バスとタクシーは嘉麻市内の営業所に配置登録されている台数で申請します。
申請は1交付対象事業者につき年度内1回限りです。道路運送法に基づく許可を複数受けている場合は、事業ごとに重複して申請できますが、申請漏れがあっても追加給付は受けられません。
2026年09月01日 〜 2027年03月31日
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