障がい者(児)福祉施設の整備に向けた補助協議に必要な市長意見書の発行を受けられます。
嘉麻市で障がい者(児)福祉施設の整備を予定し、福岡県への補助協議を希望する事業者を対象にした市長意見書の発行に関する案内です。福岡県に提出する書類の添付資料として市長の意見書が必要であり、整備区分に応じて国庫補助金や次世代育成支援対策施設整備交付金の対象となります。
嘉麻市内で障がい者(児)福祉施設の新設、増築、大規模修繕、耐震化、スプリンクラー整備、避難スペース整備などを予定している事業者向けです。障がい福祉サービス事業所や障がい者支援施設、障がい児入所施設、児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所などの整備を進める場合に関係します。
嘉麻市で障がい者(児)福祉施設の整備を予定し、福岡県へ補助協議を希望する事業者が対象です。1法人につき1事業のみ協議でき、本体と一体的に整備する事業は本体と同じ1事業として扱われます。共同生活援助は1ユニットを1事業とし、前回の社会福祉施設等施設整備費補助金の交付を受けた法人は、原則として前回の補助事業年度を含めて3年度経過している必要があります。
障がい者(児)福祉施設の整備に関する補助協議が対象です。社会福祉施設等施設整備費国庫補助金では、障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設、共同生活援助事業所、短期入所事業所、就労選択支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、居宅介護事業所、相談支援事業所の創設、増築、大規模修繕、避難スペース整備などが対象になります。次世代育成支援対策施設整備交付金では、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障がい児相談支援事業所の整備が対象です。
対象経費は、施設の創設、増築、大規模修繕、感染症対策のための多床室の個室化改修、安全性に問題のあるブロック塀等の改修、非常用自家発電設備、給水設備、耐震化整備、スプリンクラー設備等整備、避難スペース整備などです。補助対象外経費の例として、土地取得費、土地造成費、職員宿舎費用、外構工事費、机や椅子などの備品購入費は対象になりません。工事事務費は原則として本体工事費の2.6%が上限です。
補助対象経費に係る契約は、県の補助金交付決定後に締結できるものに限られ、事業は原則として年度内完了、令和10年3月までの竣工が求められます。施設整備に係る総事業費の10%以上を自己資金として確保し、前年度決算の貸借対照表等に自己資金の財源元を明記する必要があります。建設業者等との契約は原則として県又は市町村の入札登録業者の入札により決定し、借入先は独立行政法人福祉医療機構及び同機構との協調融資に係る覚書を締結した民間金融機関に限られます。
2026年08月26日 〜 2026年09月15日
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