危険なブロック塀等の除却と、除却後の塀整備を支援します。
通学路や避難路に面する危険なブロック塀等の除却などに対して、鎌ケ谷市が補助を行う制度です。地震時の倒壊による被害を防ぎ、安全なまちづくりを進めることを目的としています。
危険と判断されるブロック塀等を所有または管理しており、通学路や災害時の避難路となる道路沿いで、除却や除却後の塀の整備を検討している方に向いています。
危険ブロック塀等の所有者または管理者が対象です。所有者から管理を委託された者も対象になります。市税滞納者、国・地方公共団体およびこれらに準ずる団体、同一敷地で既にこの補助金の交付を受けた者は対象外です。
通学路や災害時に避難路となる道路などに面する危険なブロック塀等の除却と、除却に伴う資材処分が対象です。除却後に新たに塀を設置する場合は、高さ1.2メートル以下の塀、フェンス、門柱、土留め、生垣、市長が必要と認める事業が対象になります。
補助対象経費は、危険なブロックコンクリート塀等の除却に要する経費と、除却に伴う資材処分に要する経費、さらに除却後の新築塀等の整備に要する経費です。新築塀等としては、高さ1.2メートル以下の塀、フェンス、門柱、土留め、生垣などが含まれます。
申請は、補助対象事業の工事に着手する日の20日前までに行う必要があります。さらに、工事に着手する日が属する年度の12月28日までに申請する必要があります。危険コンクリートブロック塀等の除却等と、その後の新築塀等の事業を分けて申請する場合は、後続の事業について別の期限が設けられます。
補助率は補助対象経費の合算額の2分の1で、1,000円未満は切り捨てです。除却等と新築塀等の事業を分けて申請する場合、後続事業の補助額は、除却等に係る補助金額を差し引いた残額が上限になります。申請内容を変更する場合は、工期、工事施工者、事業実施場所、施工方法、補助対象経費の額に変更があるときに事前承認申請が必要です。
除却で発生した資材は、補助対象者の責任で適法かつ適正に処分する必要があります。除却のみ実施した後に新築塀等を築造する場合は、建築基準法その他関係法令の基準に適合させる必要があります。生垣整備の補助を受けた場合は、常に良好な状態に保つよう努める必要があります。事業完了後は、完了日から30日以内または交付決定年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告を行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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