木造住宅の耐震診断と耐震改修にかかる費用を補助します。
鎌ケ谷市の木造住宅耐震改修促進事業は、地震に対する建築物の安全性を高め、災害に強いまちづくりを進めるために、木造住宅の耐震診断費用と耐震改修工事費用の一部を補助する制度です。対象は、昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法の一戸建て住宅などで、耐震診断と耐震改修のいずれも着手前の申請が必要です。
自ら所有する木造住宅について、耐震性能を確認したい場合や、診断結果を踏まえて耐震改修を行い、工事後の総合評点を1.0以上にしたい場合に利用しやすい制度です。診断から改修設計、工事監理、工事までを一体で進める住宅の所有者に向いています。
対象となる住宅を所有する人で、市税を滞納していない人が対象です。住宅は、昭和56年5月31日以前に着工され、木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた2階建て以下の一戸建て住宅、または居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅である必要があります。耐震改修を行う場合は、診断士による総合評点が1.0未満と判定された住宅が対象です。
耐震診断では、診断士による耐震精密診断または耐震一般診断が対象です。耐震改修では、耐震改修設計、工事監理、工事を行い、工事後の総合評点を1.0以上にする取り組みが対象になります。
耐震診断に要する費用として、耐震精密診断または耐震一般診断の経費が対象です。耐震改修では、耐震改修設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費が対象になります。耐震補強を目的としない増築、間取り変更、非耐力壁、内装、床板張替え、防湿、防蟻、外構などは対象外です。
耐震診断、耐震改修ともに、着手前の申請が必要です。耐震診断着手予定日の20日前までに申請し、交付決定通知を受けてから実施します。交付決定前に診断や工事を行った場合は補助金が支払われません。補助金はそれぞれ1回限りです。申請受付は毎年4月1日から11月30日までです。
2026年04月01日 〜 2026年11月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
着手の20日前が分かれ目。診断は上限5万円、改修は最大115万円です
診断を受けて、結果が出てから改修を決める。この順番を前提に、診断士の資格、見積の分け方、申請のタイミング、窓口に任せられる代理受領まで、鎌ケ谷市の木造住宅の持ち主が申請前に押さえたい点をまとめます。
耐震改修の上限
最大115万円
設計費、工事監理費、工事費の合計の5分の4が対象です。
耐震診断の補助
3分の2・上限5万円
一般診断または精密診断の費用が対象で、簡易診断は対象外です。
支払いの負担
代理受領が可能
補助金相当額を差し引いた自己負担分だけを、施工者などに支払えます。
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 耐震診断(一般診断・精密診断) | 3分の2 | 5万円 | 診断費12万円なら8万円ではなく5万円 |
| 耐震改修(設計費+工事監理費+工事費の合計) | 5分の4 | 115万円 | 合計180万円なら、144万円ではなく115万円で自己負担は65万円 |
診断と設計を頼む前の条件
| 見積の区分 | 補助の対象になる費用 | 別立てにする費用 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 耐震一般診断または耐震精密診断の費用 | 簡易診断の費用 |
| 耐震改修 | 耐震改修設計費、工事監理費、工事費 | 増築、間取り変更、非耐力壁、内装、床板張替え、防湿、防蟻、外構 |
対象外になりやすいもの
着手後の申請、決定通知より前の診断や工事の開始、簡易診断だけの費用、評点が1.0未満でない住宅の改修、同じ建物への2回目の申請、耐震補強を目的としない増築や内装などの工事は、補助の対象になりません。
報告で食い違いが出やすい書類
診断の評点と設計の補強内容、設計・監理・工事の3本の見積書と契約書の金額、箇所ごとの施工前・中・後の写真、診断士による耐震性能の証明書が、同じ工事を説明しているかが見られます。補助の関係書類は、交付を受けた会計年度から5年間の保管が必要です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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