市内中小企業の産業財産権取得やデジタル化、販路拡大などの経営基盤強化を支援します。
鎌倉市内で事業を継続する中小企業者等を対象に、経営基盤を強化する取組の経費の一部を補助します。対象は、産業財産権の取得、展示会等への出展、BCPの策定、人材育成、デジタル化推進、広報・マーケティングに関する事業です。
新製品や新技術の特許、意匠権、商標権を取得したい事業者や、展示会への出展で製品・技術を広く紹介したい事業者に向いています。あわせて、BCPの整備、従業員研修、業務のデジタル化、ホームページ更新やWEB広告、ECサイト活用、外国語対応による販路拡大を進めたい事業者も対象になります。
鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかを1年以上継続して営む中小企業者、または神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち同一業種を1年以上継続して営む中小企業者が対象です。納期限の到来した市税を完納していることが必要で、同年度内に各事業を1回まで申請できます。
産業財産権取得事業では、国内の特許権、意匠権、商標権の取得に要する出願料、審査請求料、登録料、弁理士等への費用が対象です。特許は審査請求をしていることが確認できる場合に限り、出願料が対象になります。展示会等出展事業では、会場または小間の使用料、装飾費、会場内備品の借上げ費が対象です。BCP策定事業では、外部委託費、研修受講費、義務付けられたテキスト購入費、外部講師への謝礼金が対象です。人材育成事業では、研修受講費、義務付けられたテキスト購入費、外部講師への謝礼金が対象です。デジタル化推進事業では、会計・受発注・決済・セキュリティ対策などのソフトウェア利用料、POSレジ・券売機の導入費用、新規に導入したコード決済の手数料が対象です。広報・マーケティング事業では、ホームページ更新費、WEB広告掲載料、マーケティング調査費、ECサイト利用料金、外国語版リーフレット作成やホームページの外国語対応に要する費用が対象です。
補助対象経費は鎌倉市内の事業所に係る経費に限られ、鎌倉市外の事業所で使用する備品の導入には使えません。事業の着手後は申請できず、入金、発注、契約などの前に申請する必要があります。
産業財産権取得事業では、交付決定を受けてから特許出願を行う必要があり、出願後の申請はできません。年度内に審査請求まで終わっていれば出願料と審査請求料が対象になり、出願を取り下げまたは放棄した場合は交付決定取消しや返還の対象になります。
デジタル化推進事業の新規コード決済の手数料は、事前届出をした場合に優先して受け付けられます。事前届出は令和8年9月30日までで、手数料の補助申請は補助対象経費の金額確定後に同年度2月末日まで行います。
補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。消費税を補助対象経費に含める場合は、仕入控除税額に応じた減額申請や報告が必要になることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
経営改善や販路開拓、DX推進に取り組む市内事業者の事業費を支援
業務や会計のデジタル化、Wi-Fi整備、EC導入にかかる費用を支援します。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
事業再構築計画の策定に係る専門家への支払い費用を補助し、中小企業等の新たな挑戦を支援します。
県内中小企業・小規模事業者のDX・GX導入や業務効率化を支援し、設備投資や外部委託費等を補助します。