林業の新規就業者の雇用と育成を支援し、現場の担い手確保につなげる制度です。
香美市内に本社を有し、県が公表した民間事業者を対象に、林業の新規就業者の雇用や指導・育成にかかる経費を補助する制度です。適正な森林整備の推進、森林の公益的機能の維持増進、地域林業の活性化を目的としています。
森林組合や、造林・保育・素材生産などの林業生産活動を目的として設立された第3セクター、同じ目的を持つ会社などで、新しく就業する人を雇用し、現場で育成していく事業者に向いています。新規就業者を継続雇用し、指導担当者を置いて現場で育成する取り組みが対象です。
香美市内に本社を有し、高知県の「民間事業者の公募・公表実施要領」に基づき県が公表した民間事業者が対象です。対象となる事業体は、森林組合法に基づく森林組合、造林・保育・素材生産等の林業生産活動を目的として設立された第3セクター、同目的の会社等です。
補助対象となる新規就業者は、月給制等により通年雇用されていること、当該年度の開始時点で採用後5年未満かつ60歳未満であること、平成30年4月1日以降に新規採用された者であることが必要です。指導者は新規就業者の指導担当者で、市長が認めた者であり、1日4時間以上の指導を行う者が対象です。
新規就業者の雇用に対する支援と、その新規就業者を現場で指導・育成する取り組みが対象です。新規就業者支援事業では採用後60か月を対象とした賃金、指導者支援事業では当該年度の事業実施期間に支払う指導者の賃金が対象になります。
新規就業者支援事業の対象は、新規就業者の人件費のうち、当該年度の事業実施期間に支払う賃金です。指導者支援事業の対象は、指導者の人件費のうち、当該年度の事業実施期間に支払う賃金です。交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
補助金は予算の範囲内で交付されます。交付決定後に事業の中止・廃止、補助金額の増額または20%を超える減額、補助対象新規就業者や指導者の追加を行う場合は変更承認が必要です。実績報告は事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行います。帳簿と収入支出の証拠書類は、補助事業終了の翌年度から5年間保存する必要があります。暴力団等に該当する者を契約相手方としないことも条件です。不正や虚偽申請、要綱や補助条件に違反した場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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