令和8年熊本地震で被害を受けた農業者の経営継続と施設復旧に向け、農業関係融資の利子負担を支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた上天草市の農業者に対し、農業関係融資に係る利子補給を行う制度です。経営の継続と農業施設の復旧を支援することを目的としています。
地震被害を受けたあとも農業を続け、施設の修復や運転資金の確保を進めたい農業者向けの制度です。農業所得が総所得の過半を占める人や、法人で農業売上が総売上の過半を占める事業者が利用を検討しやすい内容です。
上天草市で、令和8年熊本地震による被害について市長の証明を受けている農業者が対象です。収入保険または農業共済等に加入していることが必要で、未加入の場合は今後加入する旨の誓約書を提出できます。個人は農業所得が総所得の過半を占めていること、法人は農業に係る売上高が総売上高の過半を占めていることが求められます。さらに、農業粗収益が200万円以上であること、法人は売上高1,000万円以上であることが必要です。
農業施設の復旧や、地震被害からの経営継続に向けた農業関係融資の利用が対象です。運転資金の支援として、令和8年熊本地震緊急支援資金に対する利子補給が行われます。
農業関係融資の申込は取扱金融機関への相談が必要です。承認期間は令和9年3月31日まで、貸付実行期間は令和9年6月30日までです。
2026年10月01日 〜 2027年03月31日
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