概要
神河町内で新たに創業する事業者や第二創業を行う事業者に対し、事業開始に必要な設備導入や店舗・事務所の開設に伴う工事費などの経費を補助します。町内で事業を実施し、町商工会による創業支援を受けることなどの要件を満たすことを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 神河町内で新たに事業を開始する個人事業主や法人
- 店舗や事務所の開設、設備導入、広報や委託による事業立ち上げを検討している事業者
対象者・要件
- 町内で新たに事業を始める者(第二創業を含む)で、事業完了まで町内に居住し住民登録がされていること。法人の場合は主たる事業所を町内に登記していること。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付が受けられること(創業セミナーの受講が必須)。
- 事業計画に収益性および継続性が認められること。
- 事業完了後に商工会へ加入すること。
- 通常枠は交付後10年間、少額支援枠は交付後5年間は町内に定住して事業を継続し商工会の会員であること。
- 許認可が必要な業種は、許可を受けているか受けることが確実であること。
- 町税等を滞納していないことおよび暴力団等の関係者でないこと。
対象となる取り組み
- 店舗や事務所の開設・改修に係る内外装工事や設備導入、事業実施に必要な機械装置や備品の調達、創業に伴う広報や業務委託等の実施。
補助内容
- 対象経費: 工事・修繕費、設備・備品等購入費、賃借料、広報費、委託費、消耗品等
- 補助率: 補助対象経費の3分の2
- 上限額: 220万円(通常枠は200万円、少額支援枠は100万円、満20歳以上満40歳未満の女性は上限を10%増額)
対象経費の詳細
- 建物・工事・改修費: 店舗および事務所の外装・内装に関する工事費用、設備導入に係る工事費用(住居兼店舗等は専有部分に限る)
- 設備・機械購入費: 機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- ソフト・システム購入費: ソフトウェアの購入費およびライセンス費用
- 借料・使用料: 店舗、事務所、駐車場の賃借料並びに共益費および事業開始に必要な車両の賃借料(リース料)
- 広告・販路開拓費: 広告宣伝費、パンフレット印刷費等
- 外注・委託費/専門家謝金・コンサル費: 事業実施に係る指導・アドバイス、調査や製造委託等の委託費用
- 資材・消耗品費: 事務用品や消耗品の購入費
主な要件・注意点
- 対象とならない事業や費目が一覧で定められており、風俗営業や宗教・政治活動目的の事業などは不可であること。
- 他の公的補助金等の対象となる経費がある場合は、その金額を差し引いた額が補助対象となること。
- 交付前に支出した賃借料や公租公課、各種保険料、旅費・宿泊費等は対象外となる項目に含まれること。
- 補助金額の端数は1,000円未満を切り捨てること。