概要
神河町内で新規または第二創業を行う事業者に対して、創業に伴う開設費用や設備導入費などを補助します。町内での産業振興と地域経済の活性化、新たな雇用創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 神河町内で新たに事業を始める個人または法人
- 第二創業として町内で事業を再出発する事業者
対象者・要件
- 町内で新たな事業を始める者(第二創業を含む)。
- 事業完了まで町内に居住し住民登録があること。法人設立の場合は町内を主たる事業所として法人登記がされていること。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付を受けられること(創業セミナーの受講が必須)。
- 事業計画に収益性および継続性が認められること。
- 事業完了後に商工会に加入すること。
- 通常枠は交付日から10年間、少額支援枠は交付日から5年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員であること。
- 許認可が必要な業種は当該許可を受けているか受けることが確実であること。
- 町税等を滞納していないこと。
- 暴力団等に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 店舗・事務所の外装内装工事費、設備導入に係る工事費、機械装置・工具・器具・備品の調達費、消耗品の購入費、ソフトウェアの購入費およびライセンス費用、店舗等の賃借料等(別表第1参照)。
- 補助率: 補助対象経費の3分の2
- 上限額: 220万円(満20歳以上満40歳未満の女性にあっては上限を10%増額した場合の最大額)