概要
令和4年度から移住定住促進を目的に、宅地を造成して分譲する民間事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金は分譲区画1区画につき50万円です。
こんな事業者におすすめ
- 宅地を造成し、分譲して販売する民間の宅地建物取引業者
対象者・要件
- 補助対象事業を行う者
- 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であること
- 神河町暴力団排除条例に規定する者でないこと
- 補助対象事業地は既設上下水道管を有する道路に接道すること(ただし町と協議の上、自己の費用で上下水道管の延長または設備整備計画がある場合は除く)
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)以外の区域であること
- 農用地区域外であること
- 3区画以上の宅地分譲事業であること
- 1区画面積が165平方メートル以上であること
- 予定建築物の用途が一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅であること(併用住宅は延床面積の1/2以上が居室部分であること、玄関・台所・浴室・便所および居室を有すること)
補助内容
- 対象経費: 補助の趣旨説明のみで、個別の経費区分は明記されていません
- 上限額: 50万円(分譲区画1区画につき)
申請期間
2024年03月12日から