期間要確認

住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置

既存住宅の耐震改修に対し、改修後の翌年度分固定資産税を軽減して負担を抑えます。

補助上限額

対象地域

茨城県

市区町村

神栖市

実施機関

茨城県神栖市

詳細情報

概要

1982年1月1日以前に建てられた既存住宅を対象に、耐震改修を行い要件を満たした場合に固定資産税を減額する制度です。普通住宅は耐震改修完了の翌年度分の税額が2分の1、認定長期優良住宅は3分の2が減額されます。減額は居住部分を対象とし、1戸あたり120平方メートル相当分までが限度です。

こんな事業者におすすめ

  • 1982年1月1日以前に建てられた住宅を所有し、耐震改修を検討している個人の住宅所有者

対象者・要件

  • 1982年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 専用住宅または併用住宅(居住部分が床面積の2分の1以上であること)
  • 耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円(消費税込み)を超えていること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、床面積が要件(50平方メートル以上、貸家住宅は40平方メートル以上)を満たすこと

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修に要した費用(工事費等)
  • 補助率: 普通住宅は税額の2分の1、認定長期優良住宅は税額の3分の2
  • 上限: 減額は居住部分のみを対象とし、1戸あたり120平方メートル相当分まで

申請期間

耐震改修が完了した日から3か月以内に申告書を提出する必要があります。

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