期間要確認
住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額制度
既存住宅の耐震改修により、翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
耐震改修を行った既存住宅について、要件を満たす場合に申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。改修の内容や住宅の種別により、減額される割合や対象となる床面積の上限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた既存住宅の所有者
対象者・要件
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅であること
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること)
- 耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円(消費税込み)を超えていること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した費用
- 補助率: 普通住宅は税額の2分の1、認定長期優良住宅は税額の3分の2
- 上限額: 居住部分のみを対象とし、1戸あたり120平方メートル相当分まで
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