既存住宅の耐震改修費が一定額を超えると、翌年度分の固定資産税が減額される措置です。
1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた既存住宅について、建築基準法に基づく耐震基準に適合する耐震改修を行い、要件を満たした場合に固定資産税が一定期間減額されます。改修費が1戸あたり50万円(消費税込)を超えることなどが適用条件となり、居住部分を対象に一定面積までの税額が軽減されます。
1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた専用住宅または居住部分が床面積の2分の1以上を占める併用住宅で、耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円(消費税込)を超えること、かつ改修が現行の耐震基準に適合することが要件です。長期優良住宅としての認定を受けて行う場合は床面積等の追加要件があります。
申告は耐震改修が完了した日から3か月以内
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
木造住宅の耐震診断費用を補助し、安全な住まいづくりを支援します
既存住宅の耐震改修により、改修翌年度の固定資産税を減額(普通住宅は1/2、認定長期優良住宅は2/3)。
1981年5月31日以前に建築された市内木造住宅を対象に、茨城県認定の耐震診断士が無料で現地診断を行います。
1981年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、茨城県認定の耐震診断士が無料で現地診断・報告書作成を行います。
神栖市内の既存木造住宅の耐震設計・補強工事や耐震建替えに対して費用の一部を補助します。
老朽化した空き家の解体費用を補助し、安全で快適な住環境づくりを支援します