地域経済牽引事業の施設・設備投資を支援します。県内中小企業の新たな事業展開を後押しする補助金です。
神奈川県内で地域経済牽引事業に取り組む中小企業者を対象に、施設や設備の導入などに必要な経費の一部を補助します。新たな事業や分野への展開に向けた投資を支援し、県内企業の成長と地域経済の活性化を図る制度です。
県内に本社や事業所、または補助事業を実施する工場・施設を持ち、地域経済牽引事業計画に沿って新しい事業や分野への投資を進める中小企業者向けです。複数の県内企業で構成するグループでの申請も対象です。
県内に補助事業を実施する工場・施設等を有する中小企業者が対象です。県内に本社または事業所を有する中小企業者、もしくは県内に本社または事業所を有する複数企業のグループであることが求められます。米国関税政策による不安定な国際経済環境、中東情勢の緊迫化、日産自動車追浜工場の生産縮小等の影響を受け、地域経済牽引事業計画に影響が生じていることが必要です。
神奈川県基本計画(第2期)に基づく地域経済牽引事業として承認を受けた事業、または交付決定日までに承認を受ける見込みの事業で、施設等への投資によって新たな事業に取り組むものが対象です。倉庫、生産設備、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業所、原材料置場などの整備に加え、建物に付随する構造物、機械装置、器具・備品、システム・ソフトウェアの導入、資材・工事、設備の調達や移転設置も含まれます。
施設等の整備に必要な経費が対象で、倉庫、生産設備、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業所、原材料置場、その他事業の実施に不可欠と認められる建物や建物に付随する構造物、機械装置、器具・備品、システム・ソフトウェアが含まれます。資材・工事費、設備の調達や移転設置費も対象です。交付決定前に発注・購入・契約した経費、家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代、商品券等の金券、雑誌定期購読料、新聞代、企業運営費や施設運営費、飲食費、土地の取得・整地・賃借・補償費、車両の購入・修理・車検費、税理士・公認会計士費用、弁護士費用、振込手数料、公租公課、借入金の支払利息・遅延損害金、中古品購入費などは対象外です。汎用性があり目的外使用になり得るパソコンやプリンタ等も対象外です。
地域経済牽引事業計画の承認を受けることが必要で、承認を受けられない場合は補助対象者になりません。交付決定後に着手することが条件で、交付決定前の着手は対象外です。事業の内容や経費配分を変更する場合、中止・廃止を行う場合はいずれも事前承認が必要です。同一事業で国、県、市町村その他の団体から補助金等の交付を受けている場合は対象外です。申請者が暴力団員、暴力団、暴力団員が役員等にいる法人等も対象外です。補助事業は令和9年2月26日までに完了し、実績報告を行えるものに限られます。予算の上限に達した場合は受付を終了します。
2026年11月30日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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