県内の共同住宅や事業所などへのEV普通充電設備整備を支援します。設備費と設置工事費の一部が補助対象です。
神奈川県内の共同住宅や事業所、月極駐車場、公共用の駐車区画にEV普通充電設備を整備する場合に、設備費と設置工事費の一部を補助する制度です。電気自動車の充電環境を広げ、EVの普及に必要な普通充電設備の整備を後押しします。なお、一戸建ての住宅への整備は対象外です。
共同住宅の管理組合や管理法人、事業所や月極駐車場でEV普通充電設備の導入を進めたい法人・個人事業者、公共用の充電環境を整えたい主体に向いています。事業所の従業員用車両や業務用車両の駐車区画に整備する場合は、法人や運送事業等を営む個人事業者が対象です。
県内に整備するEV普通充電設備の所有者となる、法人格を有さない管理組合、管理組合法人、個人、個人事業者、法人(公共法人を除く)が申請できます。補助対象施設ごとに申請できる主体が異なり、事業所の従業員の通勤用車両や業務用車両の駐車区画では法人及び運送事業等を営む個人事業者に限られます。充電用コンセントを月極駐車場に設置する場合は2基以上の設置が要件です。
県内の共同住宅、事業所、月極駐車場、公共用の駐車区画に、EV普通充電設備を整備する取り組みが対象です。対象設備は普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセントです。
対象経費はEV普通充電設備の設備費と設置工事費です。普通充電設備・充電用コンセントスタンドの場合は、補助対象経費からそれらに対する国の補助金等の金額を控除した額と15万円のいずれか低い額が補助されます。充電用コンセントの場合は、補助対象経費に3分の1を乗じた額と10万円のいずれか低い額が補助されます。
一戸建ての住宅への整備は対象外です。申請は設置工事に着工する1か月以上前に行う必要があります。受付は予算がなくなり次第終了します。補助事業は令和9年3月24日までに完了し、完了日の翌日から起算して2か月以内または令和9年3月24日17時のいずれか早い期日までに実績報告を行います。
2026年04月30日 〜 2026年12月28日
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当行所定金利から年0.3%引下げで、環境対策に必要な設備や取組を資金面で支援するローンです。
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北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。