地域経済牽引事業の新たな投資を、施設・設備導入費の一部補助で支援します。
神奈川県内で地域経済牽引事業を進める中小企業者や企業グループが、新たな事業や分野への展開に必要な施設・設備投資を行う際の経費の一部を補助する制度です。補助対象は、地域経済牽引事業計画に基づき承認を受けた事業、または交付決定日までに承認を受ける見込みの事業です。対象経費は、事業計画の遂行に必要な施設等整備費で、資材・工事費、設備の調達費、移転設置費などが含まれます。
県内に本社や事業所を置き、地域経済牽引事業計画に沿って、新しい事業や分野への投資を進めたい中小企業者に向いています。複数企業で構成する企業グループが、工場や施設の整備、生産設備や検査施設の導入、システムやソフトウェアを含む投資を進める場合にも活用しやすい制度です。
県内に本社または事業所を有する中小企業者、または県内に本社もしくは事業所を有する複数企業で構成される企業グループが対象です。県内に補助事業を実施する工場・施設等を有する中小企業者であることが必要で、米国関税政策、中東情勢の緊迫化、日産自動車追浜工場の生産縮小等の影響を受け、地域経済牽引事業計画に影響が生じていることが求められます。地域経済牽引事業計画の承認を受けることができない場合は対象になりません。暴力団員、暴力団、代表者や役員に暴力団員がいる法人等は対象外です。
地域経済牽引事業計画に基づき、新たな事業や分野への展開に取り組むための施設等への投資が対象です。倉庫、生産設備、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業所、原材料置場などの整備に加え、建物に付随する構造物、機械装置、器具・備品、システム・ソフトウェアの導入も含まれます。
施設等整備に必要な経費が対象で、倉庫、生産設備、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業所、原材料置場、その他実施に不可欠と認められる建物、建物に付随する構造物、機械装置、器具・備品、システム・ソフトウェアが含まれます。対象外経費として、家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代、商品券等の金券、雑誌定期購読料、新聞代、企業運営・施設運営費、飲食費、土地取得・整地・賃借・補償費、車両購入・修理・車検費、税理士・公認会計士・弁護士費用、振込手数料、公租公課、借入金の利息・遅延損害金、汎用性の高いパソコン・プリンタ等、中古品購入費などは含まれません。
交付決定前に発注、購入、契約した経費は対象外です。補助対象事業について、国、県、市町村その他の団体から補助金等の交付を受けているものは対象外です。補助事業の内容や経費配分を変更する場合、中止・廃止する場合、予定期間内に完了しない見込みがある場合は所定の承認や報告が必要です。取得財産には処分制限があり、帳簿や証拠書類は一定期間保存する必要があります。
2026年09月18日 〜 2026年11月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
追浜の減産や関税の逆風の中で、新分野の設備に3分の1。交付決定から2月26日までが勝負
すでに地域経済牽引事業計画の承認を持っている県内中小企業が、新たな事業のための施設や設備に県の補助を受けられる仕組みです。受付は11月30日まで随時でも、本当の期限は後ろ側にあり、交付決定を待ってから着手し、2月26日までに完了と実績報告を終える必要があります。横須賀の部品加工会社の相談に沿って、承認済みの計画を新しい投資につなげる段取りを追います。
補助上限
1,000万円
3分の1以内で計算するため、対象経費が3,000万円規模になると上限に届きます。
補助率
補助対象経費の3分の1以内
千円未満は切り捨て。予算の範囲内で交付されます。
受付
11月30日まで随時
予算の上限に達した場合は、その時点で受付が終わります。
税抜の対象経費に3分の1をかけた試算です(実際の額は千円未満切り捨て)。
| 税抜の対象経費 | 補助額の試算 | 1,000万円の上限から見ると |
|---|---|---|
| 1,500万円 | 500万円 | 上限の半分 |
| 2,400万円 | 800万円 | 上限の8割 |
| 3,000万円 | 1,000万円 | 上限に到達 |
| 3,600万円 | 1,000万円 | 3,000万円を超えた分は補助が増えない |
承認済みの会社がもう一度確かめる前提
| 医療機器向けに整えるもの | 施設・設備の区分 | 業者に分けてもらう見積行 |
|---|---|---|
| 検査室の内装・空調工事 | 施設(検査施設) | 資材費と工事費 |
| 三次元測定機・加工機 | 設備(機械装置) | 機械本体、据付費、搬入費 |
| 測定データ管理ソフト | 設備(システム・ソフトウェア) | ライセンスと導入作業 |
| 既存機械の別棟への移設 | 設備(移転設置費) | 解体、運搬、再据付 |
申請前の行動で対象外になるもの
交付決定前に出した注文書や契約、中古の加工機、汎用のパソコンやプリンタ、社用車、家賃や土地・整地の費用、借入金の利息は補助対象外です。同じ事業でほかの公的な補助金を受けている場合も交付されません。
書面審査で読み比べられるもの
承認時の地域経済牽引事業計画と、今回の補助事業計画書で、新しい分野の事業内容と導入する設備が一致しているか。外部環境の影響で計画のどこが変わり、補助で何を立て直すのかが具体的に書けているか。見積書の内容と資金支出内訳表の区分・金額が合っているかを確かめます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
地域の担い手が農業用機械や施設を導入して経営改善・生産性向上を図るための支援。法人は最大3,000万円、補助率は最大で3/7以内。