新型コロナの影響を受ける中小事業者等の固定資産税・都市計画税の課税標準を一時的に軽減します。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が厳しい中小事業者等を対象に、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとする措置です。これは感染拡大防止のための措置に起因する厳しい経営環境を緩和することを目的としています。
償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の軽減対象となる中小事業者等(令和3年度課税の1年度分に限る)。

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