東京圏から金ケ崎町へ移住し、就業・起業する方を支援します
東京一極集中の是正および町内中小企業等の人手不足解消を図るため、東京23区から金ケ崎町へ移住し、就業または起業した方に対し、移住支援金を支給します。本制度は、移住に伴う経済的負担を軽減し、町内への定住を促進することを目的としています。
東京圏(東京23区在住または東京圏から23区へ通勤)から金ケ崎町へ移住し、町内企業への就職、テレワークによる継続勤務、または起業を検討している方におすすめです。また、岩手県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方や、関係人口として町内企業等と関わりを持つ方も対象となります。
申請者は、転入後3ヶ月以上1年以内であり、転入前1年以上の期間、連続して東京圏(条件不利地域を除く)に在住または通勤していた方である必要があります。また、申請後5年以上、金ケ崎町に継続して居住する意思があること、町税等の滞納がないこと、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、および日本国籍または特定の在留資格を有することが求められます。
岩手県が運営するマッチングサイトに掲載された求人への新規就業、専門人材としての就業、テレワークによる移住前業務の継続、関係人口としての就業、または起業支援金の交付決定を受けた起業活動が対象です。
予算の範囲内で交付されます。申請後5年以内に町外へ転出した場合や、就業先を退職した場合、または虚偽の申請が判明した場合は、補助金の全額または半額の返還を求められることがあります。転勤、出向、研修等による勤務地変更は対象外です。
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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世帯100万円、子育て加算も大きい東京圏からの移住支援
東京23区に住んでいた方、または東京圏から23区へ通勤していた方が、金ケ崎町へ移住して就業・起業する前後に確認したい支給額、対象ルート、申請時期、返還リスクを整理します。
世帯移住
100万円
2人以上の世帯で条件を満たす場合の支給額です。
単身移住
60万円
単身で金ケ崎町へ移住する場合の支給額です。
子育て加算
子1人100万円
世帯の中に18歳未満の子がいる場合、1人につき加算されます。
最初に分けたい対象ルート
| 区分 | 支給額 | 金額を見るときの注意 |
|---|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 | 申請者を含む2人以上が移住元・申請時に同一世帯であることなどを確認します。 |
| 単身での移住 | 60万円 | 世帯要件に当たらない場合は単身区分として見ます。 |
| 子育て加算 | 18歳未満の子1人につき100万円 | 世帯内の18歳未満の子が加算対象になるかを住民票とあわせて確認します。 |
| 書類のまとまり | 何を示すための書類か | 先に動きたい相手 |
|---|---|---|
| 本人確認書類・移住先の住民票 | 申請者と転入後の世帯状況 | 役場・世帯員 |
| 移住元の住所地と居住期間を確認できる書類 | 東京圏からの移住条件 | 以前の住所地の自治体 |
| 東京23区内での在勤地・在勤期間の確認書類 | 23区への通勤実績 | 勤務先・過去の勤務先 |
| 就業証明書、交付決定通知書、関係人口証明書 | どの対象ルートに当たるか | 就業先・起業支援機関・関係先 |
返還リスクを先に家族で確認する
申請後3年未満の町外転出、申請後1年以内の対象職の離職、不正申請、起業支援金の交付決定取消しは全額返還につながります。3年以上5年以内の町外転出は半額返還の対象です。
説明がずれやすいところ
東京圏での居住・通勤期間、金ケ崎町への転入日、移住後の勤務形態、対象ルートを同じ時系列で整理すると、書類ごとの食い違いを見つけやすくなります。

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匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
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