農業機械の購入費を3分の1以内で支援し、町内農業者の経営継続を後押しします。
金ケ崎町内の農業者が農業機械を購入する際の経費を支援する制度です。物価高騰の影響を受ける中で、離農の防止と農業経営の継続を目的としています。補助対象は、動力を有する農業機械と、その機械に接続して使用する機械の購入費です。
町内に住所があり、農産物の販売金額が一定以上ある農業者や認定新規就農者で、作業の効率化や機械更新のために農業機械を導入したい方に向いています。動力付きの機械を購入し、農産物の生産や農作業受託に継続して使う計画がある事業者が対象です。
町内に住所を有する方で、令和5年から令和7年のいずれかの年の農産物販売金額が15万円以上ある方、または認定新規就農者が対象です。町税の滞納がある方は対象外です。申請は1農業経営体当たり1件までです。
動力を有する農業機械の購入や、動力を有する農業機械に接続して使用する機械の導入が対象です。中古の機械も対象になりますが、運搬用トラックやパソコンなど農業経営以外にも容易に使えるもの、付属品や交換部品は対象外です。
購入に要する経費が1件あたり10万円(税抜)以上の農業機械が対象です。動力を有する農業機械に接続して使う機械は、購入する機械と併せて申請できます。汎用性が高いもの、付属品、交換部品などは対象外です。
補助対象機械の発注や購入は交付決定日以降に行う必要があります。交付決定前の発注や購入はできません。
申請時には、見積書の写し、機械の仕様が分かる書類、町内住所を証する書類の写しが必要です。認定新規就農者以外は、令和5年から令和7年のいずれかの年に農産物販売金額が15万円以上あることを確認できる書類も必要です。
事業完了は、購入費の支払いと納品の完了を指します。完了後は30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い日までに完了届と請求書を提出します。
導入した機械については、耐用年数または3年間のいずれか長い方の期間、農産物の生産または農作業の受託を継続する必要があります。補助を受けた後は、令和10年度までの就農状況について町長から求めがあった場合に報告します。
2026年10月01日 〜 2026年10月15日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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