町内農業者の農業機械導入を、購入経費の3分の1以内・上限30万円で支援します。
金ケ崎町が、物価高騰の影響で厳しい経営が続く町内の農業者の離農防止を目的に、農業機械の導入経費を補助する制度です。動力を有する農業機械や、その機械に接続して使う機械の購入が対象で、中古品も含まれます。補助率は購入経費の3分の1以内で、1件当たり上限は30万円です。
町内で農業を営み、農業機械の更新や追加導入を進めたい方に向いています。中小規模の経営体や兼業農家、認定新規就農者など、町内での営農を継続しながら機械導入の負担を抑えたい事業者に適した内容です。
町内に住所を有し、令和5年から令和7年のいずれかの年の農産物販売金額が15万円以上ある方、または認定新規就農者が対象です。町税の滞納がある場合は対象外です。
動力を有する農業機械、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械の購入が対象です。中古品も対象になります。1件の申請につき1機械の購入が基本ですが、購入する機械に接続して使う機械は併せて申請できます。
農業機械の購入経費が対象です。運搬用トラック、パソコンなど農業経営以外の用途に容易に供されるものや、交換部品などの付属品は対象外です。
申請した年度の交付申請は、1農業経営体当たり1件までです。国、県、その他団体等の補助を受けていないことが必要です。交付決定日以降に機械の発注・購入を行う必要があり、事業は令和9年2月末日までに支払いと納品を完了しなければなりません。導入した農業機械については、耐用年数または3年間のいずれか長い方の期間、農産物の生産または農作業の受託を継続する必要があります。補助金交付後は、令和10年度までの就農状況について報告を求められることがあります。申請は先着順で、予算額に達した場合は終了します。
2026年10月01日 〜 2026年10月15日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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